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自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について


募集対象者情報の提供について

 本市では、自衛隊岩手県地方協力本部からの依頼に応じ、自衛官募集事務のために必要な募集対象者情報を提供しています。
 自衛隊では、毎年、この情報をもとに募集対象者に対し募集案内を送付しています。

募集対象者情報の内容

 本市の住民基本台帳に記録されている日本国籍を有する人のうち、提供する年度に18歳に達する人の氏名、住所、生年月日及び性別

情報提供の法的根拠等

(1) 自衛官等募集事務について

 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務と定められており、また、自衛隊法施行令第120条では資料の提出を求めることができるとされています。

  • 自衛隊法第97条第1項
    ​都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
  • 自衛隊法施行令第120条
    防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(2) 防衛省及び総務省通知(令和3年2月5日)

 令和3年2月5日付けの防衛省及び総務省通知「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」において、自衛官等の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが示されています。

(3) 個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律第69条第1項において、「法令に基づく場合」は個人情報の提供ができるとされており、本件については法令に基づいているものであるため、本市では提供は可能と判断し対応しています。

  • 個人情報の保護に関する法律第69条第1項
    行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

自衛隊への情報提供を望まない場合について

 自衛隊への情報提供を望まない場合は、募集対象者情報からの除外を申請することができます。
 除外申請については、上のリンクから御確認ください。

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