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令和6年度分 個人住民税の定額減税について


わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※ 個人住民税が非課税または均等割のみ課税の方は対象外です。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

給与特別徴収(給与からの天引き)

令和6年6月分の給料からは徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。

普通徴収(納付書または口座振替での納付)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

年金特別徴収(年金からの天引き)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収する税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

その他

・減税額については、納税通知書の課税明細書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税します。

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