本文
大船渡市生活支援臨時給付金の申請受付は令和3年3月19日(金曜日)をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の影響による休業等により緊急かつ一時的に生計維持が困難となり、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金制度による緊急小口資金の特例貸付を受けた世帯に、臨時的に大船渡市生活支援臨時給付金(以下「生活支援臨時給付金」といいます。)を支給します。
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会が実施する、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口資金の特例貸付(以下「緊急小口資金特例貸付」といいます。)の貸付決定を受けた世帯
※社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会の窓口で申請を受け付けたものに限ります。
※今年度、既に生活支援臨時給付金を受給している世帯は対象になりません。
緊急小口資金特例貸付決定額の2割の額
1世帯1回
緊急小口資金特例貸付の決定を受けた後、市役所地域福祉課に郵送または窓口で申請してください。
※提出書類:申請書、緊急小口資金特例貸付の貸付決定通知書の写し
令和3年3月19日(金曜日)まで
申請受付は終了しました。