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介護保険と高齢者福祉


介護保険について

1.介護保険の仕組みと対象者

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営し、本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う仕組みになっています。そのために、40歳以上の皆さんが被保険者となって保険料を納めます。介護が必要と市から認定された方は、皆さんから支払われた保険料などを財源に、費用の1割または2割を支払うことで、介護サービスを利用することができます。
サービスを利用できる対象者は以下のとおりです。

2.保険料の納め方

65歳以上の方

年金を1年に18万円以上受給している方は、その年金からあらかじめ差し引かれます。(特別聴き取る)
それ以外の方は、市から送付される納付書または口座振替により個別に納めることになります。(普通聴き取る)

40~64歳の方

国民健康保険に加入している方は、医療分とあわせて国民健康保険税として納めることになります。
職場の健康保険に加入している方は、医療分とあわせて給料から差し引かれます。

3.介護保険サービスを受けるまでの手続きと流れ

(1)本人もしくは家族が市に要介護認定申請をします。


(ア)申請に必要なもの
65歳以上の方:介護保険被保険者証(紛失した場合を除く)
40~64歳の方:医療保険の被保険者証
(イ)申請書に記載する主な内容

  • 主治医(かかりつけの病院)について

主治医がいない場合は、ご相談ください。

  • 訪問調査の場所や立会い者などについて

本人が入院中のときは、入院先で行います。病院名とその病棟、部屋番号などを事前に確認をお願いします。
特定疾病名について(40~64歳の方のみ)
「特定疾病名」については、こちらをクリックしてください。[PDFファイル/46KB]
(ウ)申請受付場所

  • 大船渡市長寿社会課(大船渡市盛町字下舘下14-1総合福祉センター内)
  • 三陸支所(三陸町越喜来字所通26-1三陸保健福祉センター内)

その他、地域包括支援センター指定居宅介護支援事業者などによる申請代行もできます。

(2)調査をします。


(ア)訪問調査
本人の心身の状態などについて、市または市が委託した調査員が自宅などを訪問し、本人や立会い者に聞き取り調査を行います。
(イ)主治医意見書
要介護認定申請書へ記入した主治医に、身体または精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況などについてまとめた意見書の作成を求めます。(※主治医によっては、本人もしくは家族に対し意見書作成のための事前アンケートを求める場合があります。)

(3)審査・判定をします。


医療、保健、福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」において、訪問調査と主治医意見書の内容をもとに、本人の要介護状態の区分について審査・判定を行います。介護認定審査会では、本人に対する“介護の手間”がどのくらいかかるかを審査します。なお、大船渡市の介護認定審査会は、陸前高田市と住田町の、合わせて2市1町で構成された気仙広域連合に設置されています。

(4)判定結果に基づいて、市が認定し、結果を通知します。

(5)介護の相談をします。(ケアプランの作成を依頼します。)


(ア)要介護1~5の認定を受け、居宅サービスの利用をする場合。

担当のケアマネジャーが決まったら、ケアプランを作成してもらい、プランにそってサービスを利用します。(サービス事業所とそれぞれ契約します。)
(イ)要介護1~5の認定を受け、施設サービスの利用をする場合。
介護保険施設へ直接、入所の申込をします。
※特別守る老人ホームへの入所は、原則、要介護3~5が必要です。
(ウ)要支援1~2の認定を受けたとき

職員に介護予防ケアプランを作成してもらい、プランにそってサービスを利用します。(サービス事業所とそれぞれ契約します。)
※介護保険のケアプランや介護予防ケアプランの作成料の利用者負担はありません。
※非該当と認定された場合は、介護保険のサービス利用はできませんが、本人の状況によっては、基本チェックリストによる介護予防・日常生活支援総合事業サービス[PDFファイル/120KB]を利用する方法があります。

4.介護保険で利用できるサービス

居宅サービス

ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助を行う「訪問介護」や、介護施設で入浴、食事などのサービスや機能訓練を日帰りで行う「通所介護(デイサービス)」など12種類あります。

介護予防サービス

看護師が訪問し、療養の世話や診療の補助を行う「介護予防訪問看護」や、介護施設で食事などのサービスや機能訓練、栄養改善などを日帰りで行う「介護予防通所介護」など12種類あります。

施設サービス

「要介護」と認定され、自宅で介護を受けることができない方は施設に入所することができます。施設は、介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類です。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で、その特性に応じた多様で柔軟なサービスを受けることが出来る認知症対応型通所介護や認知症高齢者グループホーム「サービス事業者一覧」については、こちらをクリックしてください。[PDFファイル/151KB]

5.指定居宅介護支援事業者

ケアマネジャーが要介護認定の申請代行やケアプランを作成します。

事業者名 所在地 電話番号
大船渡市社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所
大船渡市盛町字下舘下14-1
(大船渡市総合福祉センター内)
0192-27-1003
大船渡市福祉の里
指定居宅介護支援事業所
大船渡市盛町字町6-1 0192-25-1234

富美岡荘
指定居宅介護支援事業所

大船渡市盛町字町6-1 0192-25-1234
気仙
指定居宅介護支援事業所
大船渡市大船渡町字山馬越188 0192-27-8688
ひまわり
指定居宅介護支援事業所
大船渡市大船渡町字山馬越197 0192-27-2670
三陸福祉会
指定居宅介護支援事業所
大船渡市三陸町越喜来字所通91 0192-44-3577
気仙介護センターほほえみ 大船渡市盛町字中道下21-11 0192-21-1070
JAおおふなとケアセンター 大船渡市立根町字関谷45-1 0192-26-1231
うえのケアサービスセンター 大船渡市立根町字桑原23-4 0192-26-3313
ジャパンケア大船渡 大船渡市盛町字みどり町8-13 0192-21-6700
こころ介護センター 大船渡市大船渡町字新田48-17 0192-25-0560

6.介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まり、要支援1・2の人が利用する予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。
大船渡市では、平成28年3月から実施しています。
介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成されます。
介護予防・日常生活支援総合事業のお知らせ[PDFファイル/120KB]
(※このページの最後からもダウンロードできます。)

7.要介護認定者を対象としたサービス

介護用品の支給

市民税非課税世帯で、要介護4または要介護5の在宅高齢者の介護を行っている家族を対象とし、紙おむつなどを支給します。

住宅改修費への助成(高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業)

要支援・要介護認定者及び重度身体障害者を対象とし、在宅で安全な生活を続けることを目的とした住宅改修の費用に対し助成します。
(新築は対象外、増築は一部対象です)

高齢者福祉について

 介護保険制度が適用されなくても援助が必要と認められる場合、介護保険の制度外で、次のサービスを費用の一部負担で利用できます。(無料のサービスもあります。)

緊急通報装置の貸与(地域生活サポート事業)

急病や災害などの緊急時に迅速に対応するため、通報装置を貸与します。65歳以上の市民税非課税のひとり暮らし高齢者などを対象とします。(無料)

日常生活用具の給付

自動消火器、火災警報器、電磁調理器を給付します。おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者などを対象とします。(所得に応じて費用負担あり)

訪問理美容サービスの助成支援

理美容院に行くことが困難な方がサービスを利用した場合、料金の一部を助成します。65歳以上で寝たきりなどの状態にある高齢者を対象とします。同一年度内の助成は、対象者1人につき2回までです。

生活支援ショートステイ事業

特別守る老人ホーム等の短期入所施設の空き部屋を活用して一時的に入所できます。社会適応が困難なおおむね65歳以上の方を対象とします。

各種申請書については、こちらをクリックしてください。

大船渡市老人ホーム入所判定委員会について

 本市では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、大船渡市老人ホーム入所判定委員会を設置しています。

 なお、開催については、気仙2市1町(大船渡市、陸前高田市、住田町)での合同開催であり、気仙地区老人ホーム入所判定委員会として開催しています。

  1. 委員5人
  2. 任期2年
  3. 現在の委員と任期
    • 設置要綱に掲げられている者のうちから、次のとおり、市長が委嘱しています。
      医師(精神科医を含む)2人、保健所長、老人福祉施設の長、生活福祉部老人福祉主管課長補佐の職にある者
    • 任期は、平成30年4月1日~平成32年3月31日
  4. 職務の内容
    • 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について判定する。
    • 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定する。
    • その他入所措置の適正化に関し必要な事項について検討する。
  5. 備考
    本委員会は、気仙2市1町(大船渡市、陸前高田市、住田町)で定めた「老人ホーム入所判定委員会の合同開催に係る運営等についての申し合わせ」に従って運営しています。申し合わせの主なものは次のとおりです。
    • 委員会の開催は、市町が輪番制で幹事を担当する。
    • 委員のうち3人は、各市町が同一の委員を委嘱し、委員長も同一の者を選任する。
    • 各市町の委員会の会議は合同で開催するものとする。ただし、付議案件がない市町(幹事市町も含む)については、共通の委員以外の委員の出席は要しない。

平成30年度入所判定委員会開催状況

平成30年度第1回気仙地区老人ホーム入所判定委員会

 平成30年4月27日(金曜日)午後1時30分から大船渡地区合同庁舎において、平成30年度第1回気仙地区老人ホーム入所判定委員会が開催され、委嘱状の交付を行い、委員長を選出しました。当市の判定案件はありませんでした。

老人ホーム入所判定委員会平成30年度第1回次第[PDFファイル/25KB]

平成30年度第2回気仙地区老人ホーム入所判定委員会

 平成30年6月22日(金曜日)午後1時30分から大船渡地区合同庁舎において、平成30年度第2回気仙地区老人ホーム入所判定委員会が開催されました。委員5人全員が出席し、判定件数2件について、入所措置の要否を審議し、2件とも守る老人ホーム入所対象と判定されました。

老人ホーム入所判定委員会平成30年度第2回次第[PDFファイル/24KB]

平成30年度第3回気仙地区老人ホーム入所判定委員会

 平成30年7月27日(金曜日)午後1時30分から大船渡地区合同庁舎において、平成30年度第3回気仙地区老人ホーム入所判定委員会が開催されました。委員5人のうち4人が出席し、判定件数1件について入所措置の要否を審議し、守る老人ホーム入所対象と判定されました。

老人ホーム入所判定委員会平成30年度第3回次第[PDFファイル/24KB]

平成30年度第4回気仙地区老人ホーム入所判定委員会

 平成30年9月28日(金曜日)午後2時から大船渡地区合同庁舎において、平成30年度第4回気仙地区老人ホーム入所判定委員会が開催されました。委員5人全員が出席し、判定件数3件について入所措置の要否を審議し、3件とも守る老人ホーム入所対象と判定されました。

老人ホーム入所判定委員会平成30年度第4回次第[PDFファイル/24KB]

 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画について

 本市では、高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らすことができるよう、介護保険制度をはじめとする高齢者福祉施策の方向性と円滑な実施のための基本事項を示した「大船渡市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(計画期間:令和6年度~令和8年度)」を策定しました。
 地域包括ケアシステムを深化・推進し、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、医療・介護連携の推進、地域共生社会の実現を図ります。

大船渡市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画 [PDFファイル/1月4日MB]

大船渡市ささえあい長寿推進協議会について

 本市では、高齢者福祉の向上及び介護保険の推進に関し必要な事項を調査審議するため、大船渡市ささえあい長寿推進協議会を設置しています。

  1. 委員15人
  2. 任期3年
  3. 現在の委員と任期
  4. 職務の内容
    • 高齢者福祉の向上及び介護保険の推進に関し必要な事項を調査審議する。
  5. 備考
    • 大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会の委員と同一である。
    • 協議会における議題が大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会と関連することが多いため、同時開催としている。

 

地域包括支援センター

 地域包括支援センターは、高齢になっても住みなれた地域で、安心してその人らしい生活を続けることができるように、保健、医療、介護、福祉など様々な分野にわたり支援を行う総合相談機関です。
 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(ケアマネジャー)などの専門職が、関係機関と連携して対応しますのでお気軽にご相談ください。
 また、介護予防教室や各種研修会を開催しますのでご活用ください。

1.総合相談支援

健康、医療、介護、認知症、虐待、お金の管理など、様々な相談に対応します。
ご本人からの相談だけでなく、ご家族や地域の方からの相談にも対応します。
相談内容に適した情報提供、適切なサービスや関係機関等を紹介します。
必要時、地域の関係機関等が協力して支援をします。

2.権利擁護

困難な状況にある高齢者が安心して日常生活を送れるよう、高齢者の権利を守るための専門的な支援を行います。
財産管理や日常生活上の契約に不安がある方を支援する制度や関係機関の紹介、それらの機関と連携した支援を行います。
虐待の早期発見と防止に取り組み、高齢者本人と家族の安全・安心な生活を支援します。
消費者被害等を未然に防止するため、消費生活センター等の関係機関と連携して支援します。

3.包括的・継続的ケアマネジメント支援

保健、医療、介護、福祉など地域の関係機関等との連携や協力体制を整備し、高齢者の生活全体を支えます。
個々の介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援や、そのネットワーク作りを行います。

4.介護予防ケアマネジメント

健康、医療、介護、認知症、虐待、お金の管理など、様々な相談に対応します。要支援1・2、総合事業対象者と認定された利用者にケアプランを作成し、介護予防サービスなどを受けられるように事業者等との調整を行います。
ご本人からの相談だけでなく、ご家族や地域の方からの相談にも対応します。高齢者自身ができることは、できる限り自分で行うことを基本とした「介護予防」の支援を行います。

5.一般介護予防事業

65歳以上のすべての方が参加できる、健康維持と介護予防につながる各種教室や、介護予防ボランティアや認知症サポーター養成の研修会等を開催します。
地域のサロン活動等、様々な自主活動に講師を派遣したり、補助金を交付するなどの支援を行います。

6.介護に関する相談

地域包括支援センターを拠点に市内5箇所に「介護相談窓口」を設置していますので、お気軽にご相談ください。

名称 所在地 電話番号
大船渡市地域包括支援センター
(大船渡市総合福祉センター内)
大船渡市盛町字下舘下14-1 0192-26-2943
大船渡市在宅介護支援センター
(気仙指定居宅介護支援事業所と併設)
大船渡市大船渡町字山馬越188 0192-27-8688
大船渡市福祉の里在宅介護支援センター
(大船渡市福祉の里指定居宅介護支援事業所と併設)
大船渡市盛町字町6-1 0192-25-1234
末崎町在宅介護支援センター
(末崎町デイサービスセンターと併設)
大船渡市末崎町字平林48-1 0192-22-1025
三陸在宅介護支援センター 大船渡市三陸町越喜来字所通91 0192-44-3577

大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会について

 本市では、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービスの適正かつ構成中立な運営を図るため、大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会を設置しています。

  1. 委員15人
  2. 任期3年
  3. 現在の委員と任期
    • 田代研三、佐藤勝利、金野敏夫、岩渕正之、飯田浩之、金野良則、渡辺陽子、山口清人、内出幸美、千田富士夫、木村久子、佐々木好子、金野寿江、東美和子、佐藤順子
    • 任期は、平成30年4月1日~令和3年3月31日
  4. 職務の内容
    • 高齢者福祉の向上及び介護保険の推進に関し必要な事項を調査審議する。
  5. 備考
    • 大船渡市ささえあい長寿推進協議会の委員と同一である。
    • 協議会における議題が大船渡市ささえあい長寿推進協議会と関連することが多いため、同時開催としている。

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