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大船渡市・三陸町合併推進協議会


大船渡市・三陸町合併推進協議会(任意協議会)

設置期間:平成13年6月6日~平成13年7月6日

第1回大船渡市・三陸町合併推進協議会(平成13年6月6日)

 大船渡市と三陸町の合併推進に関する事項等について調査検討を行うため、任意の合併協議会である、大船渡市・三陸町合併推進協議会が発足しました。
 去る5月31日の大船渡市長・三陸町長の申し合わせにより、6月6日に合併推進協議会が発足し、第1回協議会が開催されました。
発足にあたってあいさつする佐々木三陸町長と甘竹大船渡市長の画像
発足にあたってあいさつする佐々木三陸町長と甘竹大船渡市長

任意の合併推進協議会とは

 合併するにあたってのまちづくりの基本的な計画案など、合併推進に関するさまざまな事項について、合同検討会でのとりまとめをもとに協議する組織です。
両市町の首長・議員・学識経験者等で構成され、法定の合併協議会に先立つものとなります。

第1回協議会

 初会合となる6月6日の第1回協議会では、まず合併に係る主な経過と、協議会規約とについて報告がなされました。続いて、協議会会長に甘竹大船渡市長、副会長に佐々木三陸町長がそれぞれ選任されました。
 会議では、次のことが話し合われました。

  • 合併の期日や方式、新しい市の名称、事務所の市など数十項目ある合併協議項目について、項目ごとに協議を重ねていくこと
  • 両市町が合併するにあたりまちづくりの基本的な計画案(建設計画案)を作成すること
  • その他合併に関し必要な事項として、住民への情報提供等の事項を検討すること

大船渡市、三陸町合併推進協議会の初会合の画像
大船渡市、三陸町合併推進協議会の初会合

第2回大船渡市・三陸町合併推進協議会(平成13年6月19日)

合併推進に関する協議項目について確認

 第2回となる今回の協議会では、6月14日に開催された第3回大船渡市・三陸町合併合同検討会で抽出された協議項目のうち、調整内容がまとめられたものについて確認しました。
開会にあたってあいさつする会長の甘竹大船渡市長の画像
開会にあたってあいさつする会長の甘竹大船渡市長

今回確認した14の項目

第3回大船渡市・三陸町合併推進協議会(平成13年6月27日)

 今回の会議では、12の協議項目についての確認を行いました。
 これらは6月22日の第4回合併合同検討会で抽出されており、調整内容がまとめられたものです。
 このなかで、住民税や各種手数料の取り扱いについて確認したほか、町の直営診療所やスクールバス等の運行は存続することとなりました。

三陸町直営診療所は合併後も存続(存続となった三陸町内の各診療所)

綾里診療所の画像
綾里診療所
越喜来診療所の画像
越喜来診療所

吉浜診療所の画像
吉浜診療所

今回確認した12の項目

 また、6月22日には両市町長・議会議長らが県知事を訪ね、合併支援を要請しました。

第4回大船渡市・三陸町合併推進協議会(平成13年7月6日)

第4回大船渡市・三陸町合併推進協議会は7月6日(金曜日)に開催され、これをもって任意の合併協議会は終了となりました。

三陸町を大船渡市に編入合併

 今回の会議では、合併の方式や、期日、合併後の市の名称など21項目について、調整内容として三陸町は大船渡市に編入合併となること、新市の名称は大船渡市となることなどが確認され、これによりすべての協議項目についての確認を終えました。また、合併後のまちづくりの基本方針である、新市の建設計画案を示しました。
 今まで、4回にわたり開催されてきた任意の合併協議会は今回で終了し、合併の期日などについては、これから法定の合併協議会において調整されます。
 合併に関する調整項目、新市の建設計画案などについて、今後両市町において住民懇談会を開催し、住民のみなさんの理解を得ながら、合併推進について協議を進めます。

法定協議会を設置へ

7月6日に開催された第4回合併推進協議会終了後、三陸町長と大船渡市長が次のとおり申し合わせを行いました。

申し合わせ事項

  • 両市町の合併の一層の推進を図るため、法定の合併協議会を設置する。
  • この協議会は、大船渡市・三陸町合併協議会と称する。
  • この協議会の任務は、次のとおりとする。
  1. 両市町の合併に必要な調査研究
  2. 合併後の建設計画の作成
  3. 両市町の合併に関する協議
  4. 1.から3.までに掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事項

この協議会委員は、次の者をもって充てることとする。

  1. 両市町の長、助役及び収入役 6人
  2. 両市町の議会の議長及び副議長 4人
  3. 2.を除く両市町の議会の議員 8人
  4. 両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者 4人
  5. 両市町の長がそれぞれ定めた学識経験を有する者 8人
  • 規約、その他必要な事項については、協議する。
  • 法定の協議会設置関連議案の議決を求めるため、平成13年7月13日に両市町の臨時議会を招集する。