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全額公費(自己負担なし)の接種は、令和6年3月末で終了しました。
令和6年4月1日以降の定期接種については、以下のとおり実施する予定です。詳細は、決まりましたらホームページなどでお知らせします。
大船渡市内に住民票があり、接種日時点でいずれかに該当する人。
年1回、秋冬を予定しています。
原則として、一部自己負担が発生します。制度等の詳細は決まり次第、お知らせします。
ワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き、国で検討を行うこととされています。
原則として、市内医療機関での接種となります。医療機関の一覧は、決まり次第、ホームページなどでお知らせいたします。
※定期接種は原則として、住民票のある市町村での接種となります。
令和6年4月1日以降は、定期接種の対象とならない人や、定期接種の期間外に接種を希望する人は、任意接種として接種を受けることができます。任意接種は、住民票の所在地に関わらず接種が可能です。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する医療機関がそれぞれ決定しますので、各医療機関にご確認ください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
健康被害救済制度の内容については、以下のとおりです。
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。内容については、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。
令和6年度以降の定期接種で健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、救済制度の申請をすることができます。
※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等とされていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報(岩手県ホームページ)<外部リンク>
大船渡市保健福祉部健康推進課
電話 0192-27-1581
ファクス 0192-22-8572
メール ofu_kenkou(at)city.ofunato.iwate.jp
※(at)は@に置き換えてください。