不在者投票制度は、入院中や他の市町村に滞在中などにより、選挙期日に投票所へ行けない人のために、選挙期日前に入院中の病院や名簿登録地(選挙人名簿に登録されている市町村)以外の選挙管理委員会で、事前に投票できる制度です。
不在者投票の種類
不在者投票は大きく分けて6種類あります。
- 名簿登録地以外の選挙管理委員会における不在者投票(長期出張や出稼ぎ、旅行中などが該当します。)
(詳しくは長期の出張や出稼ぎ、旅行等をご覧ください。)
- 選挙期日に18歳となる人の不在者投票(選挙期日に18歳となり、投票権を持つこととなる人が該当します。)
(詳しくは不在者投票をご覧ください。)
- 船員の不在者投票(船員という職業の特殊性から、あらかじめ政令で定められた指定港が属する市町村の選挙管理委員会で行う場合や、船長が投票管理者となり船舶内で行う場合などがありますが、事前に選挙人名簿登録証明書の交付を受けておく必要があります。)
(詳しくは不在者投票(船員による不在者投票や洋上投票をご覧ください。)
- 指定病院や刑事施設等における不在者投票(各都道府県の選挙管理委員会で指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設や国立保養所などに入院または入所している人、刑事施設、労役場、監置場、警察留置場、少年院や婦人補導院などに収容されている者が施設の長を不在者投票管理者として投票することができます。)
(詳しくは不在者投票(指定病院や刑事施設等における不在者投票)をご覧ください。)
- 郵便等による不在者投票(身体に重度の障害のある人が、不在者投票管理者のいない自宅などで投票用紙に記載し、郵便などで名簿登録地の選挙管理委員会に送付して行う投票です。なお、郵便投票をするには、郵便等投票証明書の交付をあらかじめ受けておく必要があります。)
(詳しくは不在者投票(郵便等による不在者投票)をご覧ください。)
- 国外における投票、南極投票(Pko協力法に基づき国外に派遣される自衛隊員や南極地域観測隊の隊員が該当します。)
不在者投票ができる事由
不在者投票ができる事由は、期日前投票の場合と同様です。
(下記より「期日前投票」へリンクします。)
期日前投票
不在者投票ができる場所
名簿登録地以外で、自分が滞在している市町村の選挙管理委員会や施設などの投票記載所で行います。
不在者投票ができる期間
不在者投票ができる期間は、選挙の公示(または告示)の翌日から、選挙期日の前日までとなっており、投票を行いたい滞在先の市町村で選挙が行われている場合、投票時間は午前8時30分から午後8時までです。そうでない場合は、その市町村の選挙管理委員会の執務時間内となります。
不在者投票用紙などの請求
- 自分で請求する場合(指定病院等に入院していない場合)不在者投票用紙などの請求は、選挙期日の前日までに名簿登録地の選挙管理委員会に対し「請求書兼宣誓書」を提出(送付)して行いますが、選挙期間が短い場合もあるので注意が必要です。請求を受けた名簿登録地の選挙管理委員会では、「請求書兼宣誓書」と選挙人名簿を照らし合わせ、正当と認められた後に
- 投票用紙、
- 不在者投票用封筒、
- 不在者投票証明書を請求者本人宛に交付(送付)します。
ダウンロード
請求書兼宣誓書 [PDFファイル/167KB]
- 指定病院等への入院などにより不在者投票管理者が請求する場合不在者投票用紙などの請求は、病院や施設の不在者投票管理者に申し出て手続きを行ってください。
ダウンロード
請求書兼宣誓書 [PDFファイル/167KB]
<外部リンク>
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