ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 選挙管理委員会事務局 > 不在者投票(郵便等による不在者投票)

本文

不在者投票(郵便等による不在者投票)


 身体に重度の障害のある方は、郵便による不在者投票(郵便等投票)ができます。
 一般的な不在者投票が、いずれも不在者投票管理者の管理する場所において行われるのに対し、不在者投票管理者のいない場所(自宅など)で投票用紙に記載し、それを郵便などで名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に送付します。

郵便等投票が認められる方

 郵便等投票が認められるのは、身体障害者福祉法により身体障害者手帳を交付されている方や、戦傷病者手帳が交付されている方でその障害が一定程度のものに該当する場合、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に限られています。(詳しくは、選挙管理委員会にお尋ねください。)
 これらに該当する方が郵便等投票するためには、名簿登録地市町村の選挙管理委員会委員長から交付される郵便等投票証明書(7年間有効)の交付を受ける必要があります。

郵便等投票の手続きの仕方

 郵便等投票をする場合は、名簿登録地市町村の選挙管理委員会委員長に対し、選挙期日前4日までに郵便等投票証明書の提示と併せ、投票用紙と不在者投票用封筒の請求をしていただく必要があります。

請求書の準備

 郵便等投票用紙などの請求は、選挙期日前4日までに専用の請求書を用いて行います。

ダウンロード

クリックすると「郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書」がダウンロードできます。[PDFファイル/63KB]

必要事項の記入及び提出

 「請求書」が準備できたならば、必要事項を記入(氏名部分は本人直筆)し、郵便等投票証明書を添えて名簿登録地市町村の選挙管理委員会へ直接又は郵便にて提出してください。

投票用紙等の交付

請求を受けた名簿登録地市町村の選挙管理委員会では、「請求書」と選挙人名簿を照らし合わせ、正当と認められた後に(1)投票用紙、(2)不在者投票用封筒を請求者本人宛に郵便等により交付(送付)します。

投票のしかた

 請求者ご本人の現在する場所に上記(1)から(2)の書類等が届いたならば、投票用紙に記載されている指示に従って、請求者本人による記載を行います。
 記載を終えた投票用紙は、郵便等による不在者投票用内封筒に入れ封をし、次に外封筒に入れ同じく封をします。全ての作業を終えたら、外封筒の表面に(1)記載した年月日、(2)記載した場所、(3)氏名欄に署名をし、名簿登録地市町村の選挙管理委員会へ郵送(郵送等以外は不受理となります。)して投票が終ります。

郵便等投票による代理記載制度

 郵便等投票は、原則として請求者本人により候補者の氏名等を記載することとなっていますが、一定の条件のもと、あらかじめ名簿登録地市町村の選挙管理委員会に届け出ることにより代理の人に記載を依頼することができます。(詳しくは、選挙管理委員会にお尋ねください。)

ダウンロード

郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書[PDFファイル/63KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)