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仕事や旅行などで選挙期日に投票所へ行けない人は、その滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
不在者投票用紙などの請求は、選挙期日の前日までに「請求書兼宣誓書」を用いて行いますが、名簿登録地の選挙管理委員会から取り寄せるほか、滞在先の選挙管理委員会からいただいても構いません。
「請求書兼宣誓書」が準備できたならば、必要事項を記入(本人直筆)し、名簿登録地の選挙管理委員会へ直接または郵便にて提出してください。
請求を受けた名簿登録地の選挙管理委員会では、「請求書兼宣誓書」と選挙人名簿を照らし合わせ、正当と認められた後に(1)投票用紙、(2)不在者投票用封筒、(3)不在者投票証明書を請求者本人宛に交付(送付)します。
請求者ご本人の滞在先に上記(1)から(3)の書類等が届いたならば、すべてを持って、すみやかに滞在先の選挙管理委員会へ出向いて職員の指示に従って投票してください。
なお、滞在先の選挙管理委員会へ出向く前に投票用紙に記入したり、不在者投票証明書が入っている封筒を事前に空けたりすると投票が無効となりますのでご注意ください。
不在者投票ができる期間は、選挙の公示(または告示)の翌日から、選挙期日の前日までとなっており、投票を行おうとする市町村で選挙が行われている場合、投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
そうでない場合は、その市町村の選挙管理委員会の執務時間内となります。
滞在先で選挙が行われていない限り、土、日、祝日の受付けはできませんので、注意してください。