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期日前投票ができる事由に該当しても選挙期日に18歳となる人は、事前に投票しようとする時点では選挙権を持っていないため期日前投票をすることができません。
そのため、期日前投票に代わり、名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票を行うこととなります。
不在者投票ができる期間は、選挙の公示(または告示)の翌日から、選挙期日の前日までとなっています。
(原則として、午前8時30分から午後8時まで)
大船渡市の場合、不在者投票の場所は市役所本庁の選挙管理委員会となっています。
注 入場券を持ってくるのを忘れたり、紛失した場合などでも選挙人名簿に登載されていれば投票できますので、受付係に申し出てください。