期日前投票制度は、名簿登録地(選挙人名簿に登録されている市町村)の選挙管理委員会で、選挙期日以前に当日投票と同様の方法で投票できる制度です。
対象となる投票区
大船渡市の場合、全投票区となります。
期日前投票ができる事由
期日前投票ができる事由として、主に以下の6つがあります。
- 職務や業務などに従事していること。
(例として、休日勤務が該当しますが、親族の冠婚葬祭なども含まれます。)
- 何らかの用務などで、投票区の区域外に旅行したり滞在すること。
- 病気やけが、出産などにより歩行が困難で選挙期日に投票所へ行けないことや、刑事施設や少年院などに収容されていること。
(例として、選挙期日に手術のため入院している予定の場合も含まれます。)
- 交通の便が悪い地域に居住または滞在していること。
(大船渡市に該当する地域はありません。)
- 転出等により名簿登録地の市町村の区域外に住んでいること。
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難。
投票できる期間
期日前投票ができる期間は、選挙の公示(または告示)の翌日から、選挙期日の前日までとなっており、選挙 管理委員会で告示します。
投票できる場所、時間
期日前投票ができる場所、時間については、そのつど選挙管理委員会で告示します。
投票の手順
- 告示された期日前投票所に行きます。
- 投票所に着いたら、はじめに入場券を受付係に渡し、期日前投票の事由を教えてください。
(受付と名簿対照を同時に行います。)
- 次に宣誓書をお渡ししますので、必要事項(名前と生年月日です。)を書いてください。
- 続いて、投票用紙交付係で投票用紙を受け取り、記載台へ移動します。
- 記載台にて候補者の氏名等(選挙によって記載事項が異なります。)を記入します。
- 記入を終えた投票用紙を投票箱に入れて投票は終わりです。
注 入場券を持って来るのを忘れたり、紛失した場合などでも選挙人名簿に登載されていれば投票できますので、受付係に申し出てください。