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更新日:2022年04月01日
市では、求職者の雇用の促進を図るため、市内に住所を有する方が、市が指定する技能講習等を受講する場合に要する経費の一部を助成します。
交付対象者
次のすべてに該当する方
- 市内に住所を有している方
- 満18歳以上の方(学校等に在学中の者を除く)
- 資格取得日時点で、公共職業安定所において求職申し込みを行っている方
- 以下に記載するいずれかの技能講習を受講し、修了した方
- 市税を滞納していない方
助成対象の技能講習等
労働安全衛生法に規定する次のいずれかの技能講習
- 足場の組立て等作業主任者技能講習
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- ガス溶接技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- ショベルローダー運転技能講習
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- アーク溶接等の業務に係る特別教育
- 介護職員初任者研修
- 介護職員実務者研修
- 医療事務講座
- 介護支援専門員研修
- 危険物取扱者
助成金の額
技能講習の受講料または受験料(テキスト代を除く)の2分の1に相当する額(1,000円未満、切り捨て)。
1年度につき、1人25,000円を限度とします。
交付申請の時期
資格を取得した日から起算して30日を経過する日までに、次の書類を市に提出してください。
- 大船渡市求職者資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 公共職業安定所の発行するハローワークカードの写し
- 資格の取得を証明するものの写し
- 受講料または受験料支払を証明するものの写し
- 大船渡市求職者資格取得支援助成金請求書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類