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更新日:2023年10月01日
制度概要
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
- ※住所地に納める住民税の一部を、本人の希望でふるさとに納税する制度ではありません。
- ※当市から寄附を強要したり、お申出以外による専用口座への“振り込み”をお願いすることは、一切ありません。「ふるさと納税」をかたった詐欺行為には十分ご注意ください。
- ※寄附をしていただいた方の氏名や個別の金額などは、特別な場合を除いて、公表することはありません。
- ※個人に関する情報は、法令や条例で定める場合、特産品の送付、その他特別な理由のある場合を除き、第三者に開示することはありません。
寄附申込から住民税納税まで
- 寄附申込
- 納付書送付
- 寄附をします
- 寄附金受領証明書の発行
- 申告を行います(1月~12月までの3の寄附に関して、4の寄附金受領証明書を添付して、翌年の1月から3月15日までに申告)
- 所得税が還付されます(還付額が発生した場合)
- 個人住民税が控除されます(控除後の税額で“翌年度”の住民税が課税されます)
総務大臣による指定について
当市は、令和6年9月26日付けで、総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。総務大臣の指定により、当市へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引き続き応援をお願いいたします。
指定期間
令和6年10月1日~令和7年9月30日
ふるさと納税 指定制度とは
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。本制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。詳細は下記のページをご参照ください。
お礼品(特産品等)の提供について
ふるさと大船渡応援寄附(ふるさと納税)をしていただいた大船渡市外に在住している個人の方に、寄附金額に応じて当市の特産品を贈呈しております。
※お礼品の贈呈による経済的利益は、税制度上の一時所得に該当します。