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コンテンツ番号:1064

更新日:2023年10月18日

税金の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です

寄附をした翌年の1月から3月15日までに、お近くの税務署で確定申告をしてください。申告には寄附をしたときに受け取った「寄附金受領証明書」を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
ただし、個人住民税の税額控除だけを受けようとする場合は、お住まいの市・区役所、町・村役場で住民税の申告をしてください。
また、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。
​ワンストップ特例制度を利用される方は、下記のいずれかにより申請を行ってください。

1.オンラインで申請を行う場合

自治体マイページで【オンラインワンストップ特例申請】ができます。【オンラインワンストップ特例申請】はオンラインで「ワンストップ特例申請」ができるサービスです。自治体からの申請用紙が届くのを待つ必要はなくオンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
※本サービスを利用するためには、マイナンバーカード(通知カード不可)が必要です。

自治体マイページはコチラから<外部リンク>

2.書類で申請を行う場合

下記申請書に、個人番号が確認できる書類と本人確認書類(※1)を添付し、下記の宛先にお送りください。(申請書の送料はご負担いただきます。)

宛先

  • 〒785-0036 高知県須崎市緑町九番二七号 保岡ビル四階
  • 大船渡市 ふるさと納税担当 行
申請に必要な書類一覧
- 個人番号カードを持っている方 通知カードを持っている方 個人番号カード・通知カードのいずれも持っていない方
個人番号確認の書類 個人番号カードの裏面のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票のコピー
本人確認の書類

個人番号カードの表面のコピー

※個人番号カードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。

次の1または2のいずれか
  1. 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など、氏名のほか、生年月日または住所が記載され、顔写真付の身分証1点のコピー
  2. 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など氏名のほか、生年月日または住所が記載され、顔写真が付かない身分証2点のコピー
※顔写真(付いている場合)、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。

ふるさと納税(寄附)を行った場合の税金は?

税制改正により、次のとおり個人住民税の内容が変わっています。

税制改正後の個人住民税表
- 平成23~27年度 平成28年度以降
(平成27年1月1日以降に寄附をしたもの)
寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲 都道府県または市区町村
控除方式 税額控除方式
控除対象限度額 総所得金額等の30%
適用下限額 2,000円
控除額 地方公共団体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額を控除。
計算方法 AとB(Bは所得割額の1割を限度)の合計額を税額控除
  1. (寄附金-2,000円)×10%
  2. (寄附金-2,000円)×(90%-※所得税の限界税率)
AとB(Bは所得割額の2割を限度)の合計額を税額控除
  1. (寄附金-2,000円)×10%
  2. (寄附金-2,000円)×(90%-※所得税の限界税率)

※所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。
平成27年分以降所得税(平成28年度以降の住民税に対応)の税率は、課税所得に応じて、下表のとおりです。

平成27年分以降所得税表
所得税の課税所得金額 税率
1000円以上~195万円未満 5%
195万円以上~330万円未満 10%
330万円以上~695万円未満 20%
695万円以上~900万円未満 23%
900万円以上~1,800万円未満 33%
1,800万円以上~4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

なお、平成26年分以前所得税(平成27年度以前の住民税に対応)の税率は、次のとおりです。

平成26年分以前所得税表
所得税の課税所得金額 税率
1000円以上~195万円未満 5%
195万円以上~330万円未満 10%
330万円以上~695万円未満 20%
695万円以上~900万円未満 23%
900万円以上~1,800万円未満 33%
1,800万円以上 40%

総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>より、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートも用意されていますので、こちらもご利用ください。
寄附金控除額シミュレーション [Excelファイル]

なお、控除等に関して詳しいことは、お近くの税務署またはお住まいの市・区役所、町・村役場の住民税担当課へお問い合わせください。