コンテンツ番号:1669
更新日:2024年04月01日
水道未普及区域(※1)において、飲用水等を安定的に確保し、公衆衛生及び生活環境の向上を図るため、地域住民組織(複数人で共同利用される方)又は個人が飲用水等給水施設を整備する事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
詳細は、市民環境課の「飲用水等給水施設整備費補助金」のページをご覧ください。
※1:大船渡市水道事業給水条例に規定する給水区域外の区域。ただし、給水区域内でも、整備計画に基づく配水施設整備が及ぶまで、3年以上の期間を要する区域も含む。