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更新日:2024年10月09日
個人住民税とは
個人市民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と言います。
個人住民税は、個人の所得に対してかかる税金で、「所得割」と「均等割」とに分けられます。
なお、個人住民税は、前年中の所得をもとに今年度の税額を計算します。
所得割
所得割は、一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただく税金です。
均等割
均等割は、一定以上の所得がある人に、一律に負担していただく税金です。
税額は市民税均等割が3,000円、県民税均等割が2,000円で、合計で年額5,000円になります。
また、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税である森林環境税(1,000円)が課税されます。
- ※森林環境税についてはこちらご確認ください。
- ※県民税のうち1,000円は「いわての森林づくり県民税」分となっています。
- ※平成26年度から復興特別税として、市民税500円、県民税500円が課税されていましたが、令和5年度で終了になりました。
個人住民税の課税・非課税
税金がかかる人
- その年の1月1日に大船渡市にお住まいで、一定額以上の所得を有する人(住民登録をしている人)には所得割と均等割がかかります。
- その年の1月1日に大船渡市内に事業所または家屋敷がある人で、大船渡市に住民登録をしていない人には家屋敷課税として均等割(森林環境税は課税されません)だけがかかります。
税金がかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
- 障害者、未成年または寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人。
- 前年中の所得が38万円以下の人(給与所得のみの場合は、収入93万円以下の人)。
税率
均等割
内訳 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
均等割 | 3,000円 | 3,000円 |
復興特別税分 | 500円 | - |
計 | 3,500円 | 3,000円 |
内訳 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
いわての森林づくり県民税 | 1,000円 | 1,000円 |
復興特別税分 | 500円 | - |
計 | 2,500円 | 2,000円 |
内訳 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
前年中の合計所得金額が、
「280,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+(※168,000円)+100,000円」以下の人は課税されません。
※168,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。
所得割 通常の税率(分離課税以外の税率)
- 市民税 6%
- 県民税 4%
前年中の総所得金額が、
350,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+320,000円(※)+100,000円
以下の人は、課税されません。
※320,000円の加算は、控除対象配偶者・扶養親族がある人に限られます。
分離課税の所得に対する税率については、税務課市民税係までお問い合わせください。
年税額の計算方法
年税額=均等割額+所得割額
※所得割額の求め方は
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
住民税試算システムで個人住民税の試算等ができます
個人住民税の特別徴収・普通徴収
特別徴収とは
納税義務者が受け取る給与、あるいは公的年金の支払いを行う者が、個人住民税(市町村税・県民税)をあらかじめ差し引いて、まとめて市町村に納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は、すべての給与を支払う人から特別徴収する義務があります。
特別徴収の事務
- 1月1日時点で大船渡市に住民票がある人を雇用している事業主は、給与支払報告書を大船渡市に提出します。
- 5月に事業主(給与支払者)あてに大船渡市から「特別徴収税額決定通知書」と納入書をお送りします。事業主は、通知書に書かれている税額を毎月従業員の給与から引き去り、納入書に書かれている納期限までに納めます。
- 事業主は、毎月、従業員の給与から市民税・県民税を徴収します。
- 5月に大船渡市から送付した納入書で、税額を納入します。
- 従業員が休職、退職、転勤したことにより、特別徴収できなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を速やかに提出する必要があります。
- 年度の途中から新規に特別徴収を開始する場合または、新規従業員を雇用した場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出する必要があります。
- 特別徴収をしている事業所の名前や所在地が変わった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出する必要があります。
- 給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出している場合は、特別徴収税額決定通知書の受取方法(電子データまたは書面)を選択することができます。給与支払報告書提出の際に設定した受取方法及びメールアドレスを変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出する必要があります。
特別徴収の納期
毎月10日が納期です。
※10日が土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
納期の特例
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所は、申請により、年12回の納期限を年2回にまとめて納入することができる特例があります。
1 引き去りは毎月で納入は年2回
納期の特例について承認を受けた場合も、従業員の給与からは毎月、個人住民税を引き去り(特別徴収)する必要がありますが、特別徴収した月々の税額を年2回にまとめて納入できるメリットがあります。
年2回の納期限は次のとおりとなります。
- 6月~11月分:12月10日
- 12月~翌年5月分:翌年6月10日
2 納期の特例を受ける場合
納期の特例の申請方法には2通りあります。次のどちらか該当する方法で申請してください。
- 給与支払報告書の提出時に申請する場合(毎年1月末日締切)
- 年度の途中で申請する場合(随時受付)
※申請書は、税務課市民税係窓口で入手できるほか、こちらからダウンロードできます。
普通徴収とは
納税義務者が自分で直接市町村に納付する方法です。
例年6月に市から個人へ納付書が送られます。
普通徴収の納期
年4回(6月・8月・10月・12月の各月末(12月は25日))
※土日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。