コンテンツ番号:3400
更新日:2024年11月27日
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されました。
この法律は、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
この法律の制定により、フリーランスの方も労災保険に任意加入でき、補償を受けることができるようになります。
詳しくは下記の関連リンクからご確認ください。
ダウンロード
フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット [PDFファイル]
関連リンク
- 厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ<外部リンク>
- 厚生労働省:令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります<外部リンク>
- 公正取引委員会:フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組<外部リンク>
- 公正取引委員会:フリーランス法特設サイト<外部リンク>
問い合わせ
岩手労働局総務部労働保険徴収室
電話:019-604-3003