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コンテンツ番号:3400

更新日:2024年11月27日

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されました。
この法律は、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。

この法律の制定により、フリーランスの方も労災保険に任意加入でき、補償を受けることができるようになります。
詳しくは下記の関連リンクからご確認ください。

ダウンロード

フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット [PDFファイル]

関連リンク

問い合わせ

岩手労働局総務部労働保険徴収室

電話:019-604-3003