コンテンツ番号:3677
更新日:2025年04月01日
健全な森林の造成及び育成による森林資源の持続的な経営管理を推進するため、「森林整備事業」、「いわて環境の森整備事業」を行う場合に要する経費の一部を助成する「大船渡市森林整備推進事業費補助金」を利用しやすく改正しました。
対象者
・森林所有者(森林法第2条2項に規定する森林所有者)
・森林組合等(森林組合、生産森林組合、森林組合連合会)
・森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により県が公 表する大船渡市を事業区域とする民間事業者
補助対象経費
「森林整備事業」「いわて環境の森整備事業」で実施する次の経費の一部を助成します。
・人工造林
・下刈 (1齢級以下の林分)
・除伐 (5齢級以下の林分)
・保育間伐 (7齢級以下又は胸高直径の平均が18センチメトール未満)
・間伐 (12齢級以下の林分)
・鳥獣被害防止施設等整備
補助金の額
対象経費から国県の補助金等を控除した額の2分の1を限度とします。
申請方法
「大船渡市森林整備推進事業費補助金要綱」の別表第2に記載する次の書類を下記申請先に提出してください。
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
※令和7年4月1日(火)から申請の受付けを開始します。なお、予算がなくなり次第受付終了となります。
申請先・問合わせ
農林課(内線337)