コンテンツ番号:1177
更新日:2023年02月01日
東日本大震災にかかる災害義援金・被災者支援等
平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被災された方に対し、心よりお見舞い申し上げます。
大船渡市では、この震災で被災された方、障がいが残った方、またお亡くなりになられた方や行方不明となっている方のご関係者の方々に対し、各種制度を活用した支援を実施しています。
震災による被害を受けた方への支援制度
人的被害を受けた方(死亡、行方不明、重度障害など)
給付制度
住家被害を受けた方(全壊、半壊、大規模半壊など)
給付制度
- 災害義援金(住家被害)
- 被災者生活再建支援金【終了しました】
- 被災者住宅再建支援事業補助金【終了しました】
被災した方で貸付が必要な方(住家、家財の損害)
貸付制度
各種支援制度の概要等
災害義援金(人的被害)について
災害により死亡された方のご遺族及び行方不明者のご親族に対して、義援金を支給します。
これまでに寄せられた義援金の配分額等については、災害義援金についてをご覧ください。
種類
給付
対象
災害で死亡された方のご遺族(被災時に住民登録または外国人登録がある方)となります。
なお、支給に際しては、ご遺族の中で下表の順位があります。
支給順位 | 対象者 | |
---|---|---|
1 | ※死亡された方によって主として生計を維持されていた | 配偶者 |
2 | 子 | |
3 | 父母 | |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 | 上記以外 | 配偶者 |
7 | 子 | |
8 | 父母 | |
9 | 孫 | |
10 | 祖父母 | |
11 | 死亡されていた方と生計をともにしていた | 兄弟姉妹 |
12 | 3親等内の親族 | |
13 | 上記に該当しない | 葬祭を行った親族 |
資料等
- 申請書[PDFファイル]※両面印刷でお願いします。
- 申請書(記載例)[PDFファイル]
問合せ先
保健福祉部地域福祉課
- 電話:0192-27-3111(内線183、184)
- Fax:0192-26-2299
災害弔慰金について
災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
種類
給付
対象
災害で死亡された方のご遺族(被災時に住民登録または外国人登録がある方)となります。
なお、支給に際しては、ご遺族の中で下表の順位があります。
支給順位 | 対象者 | |
---|---|---|
1 | ※死亡された方によって主として生計を維持されていた | 配偶者 |
2 | 子 | |
3 | 父母 | |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 | 上記以外 | 配偶者 |
7 | 子 | |
8 | 父母 | |
9 | 孫 | |
10 | 祖父母 | |
11 | 死亡されていた方と生計をともにしていた | 兄弟姉妹 |
※死亡された方と同住所に住民登録、外国人登録のある方等
支給内容
亡くなられた方が、死亡当時、対象者の生計を主として維持していた場合
5,000,000円
上記以外の場合
2,500,000円
資料等
申請書は、災害義援金(人的被害)の資料等のものと兼ねています。
問合せ先
保健福祉部地域福祉課
- 電話:0192-27-3111(内線183、184)
- Fax:0192-26-2299
災害障害見舞金について
災害による負傷、疾病で精神または身体に目立つ障害が出た場合に、災害障害見舞金を支給します。
種類
給付
対象
災害により以下の障害の状態となっている方(被災時に住民登録または外国人登録がある方)となります。
- 両目が失明したもの
- そしゃく及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統機能または精神に目立つ障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に目立つ障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神または身体の障害が重複する場合でその程度が全各号と同程度以上と認められるもの
支給内容
生計維持者が重度の障害状態になった場合
2,500,000円
その他の方が重度の障害状態になった場合
1,250,000円
申請について
事前に市役所(下記問合せ先)へご相談ください。
問合せ先
保健福祉部地域福祉課
- 電話:0192-27-3111(内線183、184)
- Fax:0192-26-2299
災害義援金(住家被害)について
災害により被災された住家の世帯主に対して、災害義援金を支給します。
なお、1戸の住宅で住民登録を別にする世帯が複数存在するときは、複数の世帯主に対して義援金を支給します。
これまでに寄せられた義援金の配分額等については、災害義援金についてをご覧ください。
種類
給付
対象
災害により住宅が全壊・半壊した世帯の世帯主や半壊以上の被害を受けた福祉施設の入所者で、
被災時に住民登録または外国人登録があり、市からり災証明等が得られる方となります。
資料等
申請書は、災害義援金(人的被害)の資料等のものと兼ねています。
問合せ先
保健福祉部地域福祉課
- 電話:0192-27-3111(内線183、184)
- Fax:0192-26-2299
被災者生活再建支援金について【終了しました】
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に目立つ被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援します。
種類
給付
対象
市内に居住の世帯で、震災により住家が下記の状態となった世帯の世帯主となります。
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が大規模半壊した世帯
- 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
- 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
支給内容
以下の2つの支援金の合計額となります。※単身世帯の場合は、各該当額の4分の3の額となります。
住宅の被害程度 | 全壊・解体 長期避難 |
大規模半壊 |
---|---|---|
支給額 (※単身世帯の場合) |
100万円 (75万円) |
50万円 (37万5千円) |
申請期限 | 令和2年4月10日で終了しました |
住宅の再建方法 | 建築・購入 | 補修 | 賃貸 (公営住宅を除く) |
---|---|---|---|
支給額 (※単身世帯の場合) |
200万円 (150万円) |
100万円 (75万円) |
50万円 (37万5千円) |
申請期限 | 令和3年4月10日で終了しました |
- 建設・購入…従前の建物の一部(基礎など)を新しい住宅の一部として使用しない場合。
- 補修…従前の建物の一部(基礎など)を新しい住宅の一部として使用する場合。
また、別な土地の既存の建物を増築した場合も含む。
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入する場合の支援金は、賃貸の支給額と合計して200万円、補修する場合は賃貸の支給額と合計して100万円となります。
公営住宅退去後の住宅再建も支給の対象となります。
問合せ先
保健福祉部地域福祉課
- 電話:0192-27-3111(内線183、184)
- Fax:0192-26-2299
被災者住宅再建支援事業補助金について【終了しました】
東日本大震災により自宅が全壊した被災世帯等に対して、大船渡市内での「持ち家」による住宅再建を支援します。
種類
給付
対象
次の2つの要件を満たしている世帯の世帯主となります。
- 平成23年東日本大震災津波により、その居住する住宅が全壊または半壊解体して被災者生活再建支援金の基礎支援金(複数世帯100万円、単数世帯75万円)を受給していること。
- 大船渡市内に自宅を建設または購入して、被災者生活再建支援金の加算支援金の「建設・購入」(複数世帯200万円、単数世帯150万円)を受給していること。
※災害危険区域に建設・購入した方は、特定の条件を満たしている場合に補助の対象となります。
※県内他市町村で、その居住する住宅が全壊または半壊解体して、被災者生活再建支援金の基礎支援金を受給した世帯主も補助の対象となります。
支給内容
- 複数世帯:最大200万円
- 単数世帯:最大150万円
※ただし、契約金額が上記を下回る場合は、その金額(千円未満切り捨て)
申請期限:令和4年3月31日で終了しました
問合せ先
保健福祉部地域福祉課
- 電話:0192-27-3111(内線183、184)
- Fax:0192-26-2299
災害援護資金貸付金について【終了しました】
災害により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯を支援するため、生活の再建のために必要な資金を貸し付けます。
種類
貸付
対象
以下のいずれかの被害を受け、下表の所得制限を超えていない世帯の世帯主(被災により世帯主が死亡した場合は、新世帯主)となります。
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊または全壊・流出
世帯人員 | 市町村民税における平成22年度(平成21年分)の総所得金額 | |
---|---|---|
1人 | 220万円 | 住居全体が滅失・流失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円 |
2人 | 430万円 | |
3人 | 620万円 | |
4人 | 730万円 | |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
貸付内容
家財・住宅 損害なし |
家財の3分の1 以上の損害 |
住居が半壊 大規模半壊 |
住居が全壊 | 住居全体が 滅失・流失 |
|
---|---|---|---|---|---|
世帯主が負傷し、療養期間が おおむね1ヶ月以上の場合 |
150万円 | 250万円 | 270万円 (350万円) |
350万円 (350万円) |
350万円 |
世帯主におおむね 1ヶ月以上の負傷がない場合 |
- | 150万円 | 170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
住宅の損害について
- 被災した住宅を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、()内の金額となります。
- 住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅の場合でも、住居全体の滅失・流失や、半壊・全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。
その他、貸付内容です。
- 貸付利子
連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後、年1.5%(利子補給制度有り)
※連帯保証人は、弁済資力を有している等の要件を満たす必要があります。
その他、償還した金額のうちの利子相当額を補助金として交付する制度を実施しており、対象者には毎年2月に申請案内を送付しています。 - 据置期間
6年(被災により世帯主が死亡、住居が全壊など特別の事情がある場合は8年) - 償還期間
13年(据置期間を含む) - 償還方法
年賦、半年賦、月賦から選択できます。元利均等償還(繰上償還可) - 申込期限
令和4年3月31日で終了しました
問合せ先
保健福祉部地域福祉課
電話:0192-27-3111(内線183、184)Fax:0192-26-2299
生活福祉資金貸付金について
低所得者世帯、障害者や要介護者のいる世帯に対して、必要な経費の貸付を行うものです。
種類
貸付
対象
大船渡市社会福祉協議会ホームページ等を参照ください。
貸付内容
下記以外の詳細な内容は、大船渡市社会福祉協議会ホームページ等を参照ください。
名称 | 福祉費 | 緊急小口資金 |
---|---|---|
内容 | 災害を受けたことにより 臨時に必要となる費用の貸付 |
災害等によって緊急かつ一時的に 生計の維持が困難になった場合に貸付 |
金額 | 150万円 | 20万円 |
貸付利子 | 連帯保証人あり…無利子 連帯保証人無し…年1.5% (一部利子補給制度あり) |
無利子 |
据置期間 | 6ヶ月以内 | 2ヶ月以内 |
償還期間 | 7年以内 | 8ヶ月以内 |
資料等
直接、大船渡市社会福祉協議会(下記問合せ先)へお問い合わせください。
問合せ先
大船渡市社会福祉協議会
住所:大船渡市立根町字下欠125-12
電話:0192-27-0001