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復興整備計画と復興整備協議会の設置

1 復興整備計画について

  1. 復興整備計画は、復興に向けたまちづくり・地域づくりに必要となる市街地整備や、産業基盤整備などのための各種事業(=復興整備事業)を記載することができる計画です。
  2. 復興整備計画に記載される復興整備事業には、事業の円滑かつ迅速な実施をサポートするための各種の特例措置(手続きの一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充など)が適用されることになります。
  3. 復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めるうえで、こうした特例措置を受ける必要がある場合に、市町村が中心となって復興整備計画を作成することができます。

2 復興整備協議会について

  1. 市町村長や県知事などが構成員になって、復興整備計画の作成・実施にかかる必要な事項や土地利用基本計画などの変更、許認可に関する事項などを協議する組織です。
  2. 市では、平成24年3月29日に「大船渡市復興整備協議会」を設置しました。

 ア 大船渡市復興整備協議会規約(別添のとおり)
 イ 構成員 : 大船渡市長、岩手県知事
       内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣

3 大船渡市復興整備計画について

  1. 平成24年3月29日、大船渡市復興整備計画(案)を協議するため、第1回大船渡市復興整備協議会(一般会議)を開催し、計画(案)が了承されました。なお、この計画は、市と県が共同で作成したものです。
  2. 了承された復興整備計画には、土地利用基本方針などの変更や許認可に係る事項はありませんが、住民の意向を反映した構想が固まった復興整備事業について、その実施主体、実施区域、実施予定期間などを記載しています。

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