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結婚・離婚時の戸籍の届出

結婚するとき

婚姻届

届出期間

特にありません(届出した日から効力が発する)

届出に必要なもの

  1. 婚姻届

届出人

夫、妻

(注1)

届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください

(注2)

 氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。

離婚するとき

離婚届

届出期間

特にありません(届出した日から効力が発する。但し、裁判による離婚は確定の日から10日以内)

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 判決、審判、調停による離婚のときは、判決または審判書の謄本と確定証明書、調停調書の謄本

届出人

協議離婚のときは夫、妻
裁判離婚のときは申立人

(注1)

届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

(注2)

 氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。

 

 

※戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
 ・夜間(午後5時15分~翌朝午前8時30分)・・・宿直において届書を預かります。
 ・休日など(午前8時30分~午後5時15分)・・・日直において届書を預かります。

 お預かりした届書は、翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎますが、連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく連絡先(電話番号)を記入してください。

 

 

 月曜日と金曜日は市役所本庁の窓口業務を午後6時30分まで延長しています。(延長している窓口:市民環境課1番、国保医療課3.4番、税務課6.7.8番)
 火曜日、水曜日、木曜日は、午前8時30分から午後5時15分までです。
 ※担当課の数字は受付窓口の案内番号です。
 また、平日に来庁できない方のために電話予約による住民票の写し及び税務証明の閉庁日の交付や、閉庁日に来庁予約による住民票の写し及び印鑑登録証明書の郵送による交付を、大船渡市役所本庁で行っております。
 くわしくは、本庁市民環境課までお問い合わせください。

  • 本庁市民環境課(市民登録係)内線:122・123
  • 三陸支所 (市民係)内線:7102・7103
  • 綾里地域振興出張所Tel:42-2121
  • 吉浜地域振興出張所Tel:45-2001