本文
届出期間
特にありません(届出した日から効力が発する)
届出に必要なもの
届出人
夫、妻
(注1)
届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。
(注2)
氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。
届出期間
特にありません(届出した日から効力が発する。但し、裁判による離婚は確定の日から10日以内)
届出に必要なもの
届出人
協議離婚のときは夫、妻
裁判離婚のときは申立人
(注1)
届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。
(注2)
氏が変わった方は、住所地で国民健康保険や年金などの手続があります。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更(交付を受けている方のみ)も行ってください。
※戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
・夜間(午後5時15分~翌朝午前8時30分)・・・宿直において届書を預かります。
・休日など(午前8時30分~午後5時15分)・・・日直において届書を預かります。
お預かりした届書は、翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎますが、連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく連絡先(電話番号)を記入してください。
月曜日と金曜日は市役所本庁の窓口業務を午後6時30分まで延長しています。(延長している窓口:市民環境課1番、国保医療課3.4番、税務課6.7.8番)
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