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死亡時の戸籍の届出

死亡したとき

死亡届

届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの
1.死亡届(病院に備えてあるので、医師が証明したものを届出する)


届出人
届出義務者は、死亡者の同居の親族、同居していない親族、その他の同居者の順序となります。

※戸籍の届出は、夜間や休日でも受け付けています。
・夜間(午後5時15分~翌朝午前8時30分)・・・宿直において届書を預かります。火葬の手続きは夜間は受付できません。
・休日など(午前8時30分~午後5時15分)・・・日直において届書を預かります。

お預かりした届書は、翌開庁日に市民環境課へ引き継ぎますが、連絡をする場合がありますので、必ず日中に連絡のつく連絡先(電話番号)を記入してください。

 

死亡届後の手続きについて

(1)国保医療課での手続き

 お亡くなりになった後、下記の手続きが必要となる場合があります。該当する場合は下記書類をご持参のうえ来庁願います。手続きについての詳細は各担当係へお問い合わせください。

6番窓口:国保年金係
国民健康保険に加入している人が亡くなった場合
 ・国民健康保険被保険者証等
 ・喪主様の預金通帳

*65歳以上の人が亡くなられた場合
 ・介護保険被保険者証

*年金を受給されている人が亡くなられた場合
 ・死亡された方の年金証書(国民年金・厚生年金等)
 ・配偶者などのご遺族様の預金通帳、マイナンバーカードまたは通知カード
                   (氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
  ※手続きの際に戸籍謄本等を提出していただく場合があります。
  ※遺族厚生年金の請求手続きは、年金事務所になりますのでご案内のみになります。
  ※年金を受給していない人でも、手続きがある場合がありますのでお問合せください。

7番窓口:医療給付係
 ・後期高齢者医療被保険者証等
 ・喪主様及び相続人代表者の預金通帳

(2)税務課での手続き

 亡くなられた人の税や保険料について納付または還付金の受け取りをお願いする場合があり、その際に通知や還付金を受け取る人を登録する手続きが必要となります。また、固定資産税などの市税について通知を受け取る代表者をあわせて登録する必要があります。つきましては、下記のものをご持参のうえ、窓口までお越しください。

8~10番窓口:税務課
 ・相続人代表者の印鑑
 ・相続人代表者の口座がわかるもの(通帳など)
 ※「相続人代表者」とは:市税や保険料などの通知を受け取る代表者です。相続放棄をした場合は相続人代表者にはなれません。詳しくは窓口にお問い合わせください。

 

国保医療課・税務課の手続き [PDFファイル/284KB]

 

問い合わせ先 Tel0192-27-3111
(1)国保医療課 (2)税務課
国保年金係 内線143・144 収納係  内線157・158
医療給付係 内線145・146 市民税係 内線154・153
  資産税係 内線140・156

 

(3)死亡届に伴う大船渡市役所内での手続きについて

 大船渡市役所での、死亡届出後の手続窓口等の一覧です。
 ※ご逝去に伴う手続きのすべてを網羅しているものではありません。
  

死亡届に伴う手続き一覧 [PDFファイル/450KB]

 

 

 月曜日と金曜日は市役所本庁の窓口業務を午後6時30分まで延長しています。(延長している窓口:市民環境課1番、国保医療課3.4番、税務課6.7.8番)
 火曜日、水曜日、木曜日は、午前8時30分から午後5時15分までです。
 ※担当課の数字は受付窓口の案内番号です。
 また、平日に来庁できない方のために電話予約による住民票の写し及び税務証明の閉庁日の交付や、閉庁日に来庁予約による住民票の写し及び印鑑登録証明書の郵送による交付を、大船渡市役所本庁で行っております。
 くわしくは、本庁市民環境課までお問い合わせください。

  • 本庁市民環境課(市民登録係)内線:122・123
  • 三陸支所 (市民係)内線:7102・7103
  • 綾里地域振興出張所Tel:42-2121
  • 吉浜地域振興出張所Tel:45-2001

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