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マイナンバー制度

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、平成27年度から全国一斉に始まりました。
 マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

一部の手続きで添付書類が省略できるようになりました

 国・都道府県・市町村・関係団体へのマイナンバーを利用する一部の手続きで、マイナンバーを申請書などに記入することで添付書類が省略できるようになりました。

 市役所で行う手続きのうち、省略可能となった代表的な書類の例を掲載していますが、他に可能な手続きもありますので、詳しくはそれぞれの行政機関や市役所の担当課にお問い合わせください。

 なお、書類の添付に代えてマイナンバーを記載する手続きでは、マイナンバーの確認書類(マイナンバーカードまたは個人番号の通知カード)と身元確認書類(運転免許証など)が必要となります。

マイナンバー制度により省略可能となった主な書類の例
申請項目 申請先 省略可能な書類の例
障害者・児に対する医療費助成の申請
(精神通院医療・更生医療・育成医療・療養介護医療)
地域福祉課 住民票・課税証明書・生活保護受給証明書・特別児童扶養手当証書
生活保護の申請 地域福祉課 課税証明書・雇用保険受給資格者証・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書
障害福祉サービスの申請 地域福祉課 住民票・課税証明書・生活保護受給証明書
児童扶養手当の申請 子ども課 住民票・課税証明書・特別児童扶養手当証書
ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請 子ども課 課税証明書・生活保護受給証明書・児童扶養手当証書
特別児童扶養手当の支給の申請 子ども課 住民票・課税証明書
障害児通所支援・入所支援の申請 子ども課 住民票・課税証明書・生活保護受給証明書
養育医療給付の申請 健康推進課 住民票・課税証明書・生活保護受給証明書
介護保険の被保険者証交付の申請 長寿社会課 健康保険証※
介護保険の保険料の減免申請 税務課 住民票・課税証明書・生活保護受給証明書
公営住宅の入居の申請 住宅公園課 住民票・課税証明書・生活保護受給証明書

※一部の健康保険組合や協会けんぽの被扶養者に関する手続については、引き続き健康保険証が必要になります。

マイナポータルについて

 マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。パソコンから子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関が保有する自分の情報を確認したりすることができます。

 マイナポータルの利用には、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ及びパソコンが必要ですが、今後はマイナンバーカードの読取りに対応するスマートフォンでも利用することができるようになる予定です。
詳しくはマイナポータルのホームページ(「マイナポータル」で検索、または”あなたにいいコト”どんどん広がる<外部リンク>をご覧ください。

主な機能

  • 「自己情報表示(あなたの情報)」・・・行政機関が保有する自分の情報を確認できます。
  • 「情報提供等記録表示(やりとり履歴)」・・・行政機関同士でやりとりされた自分の個人情報の履歴が確認できます。
  • 「ぴったりサービス」・・・子育て関連の行政サービスの検索ができます。
    ※今後、他分野の検索やオンライン申請などの機能が追加される予定です。
  • 「もっとつながる」・・・外部サイトを登録することで、外部サイトへのログインが簡単にできます。