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東日本大震災による復旧・復興を図るため、市発注工事等の前金払の割合の特例措置を継続しておりますが、国において公共工事等の前金払の割合を改正することに伴い、令和4年4月1日以降の入札等から下記のとおり取扱います。
前金払を手続きする際は、公共工事の前金払保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と契約書に記載する工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託する必要があります。
工事について、前金払の割合を請負代金の「10分の5以内」から、「10分の4.5以内」に引き下げます。
また、低入札価格調査の対象となった市営建設工事については、本特例の対象となりません。
設計・調査、測量及び機械類の製造について、前金払の割合を請負金額の「10分の4以内」から、「10分の3.5以内」に引き下げます。