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令和元年10月1日施行の改正水道法により、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置事業者の皆様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期限が異なりますので、下記により該当する期間をご確認のうえ、期限内での手続きをお願いいたします。
大船渡市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期限 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年3月31日 | 令和6年9月29日まで |
2.更新申請受付期間
(1)毎年度6月1日より受付を開始します
(2)更新の対象となる指定給水装置工事事業者へ通知いたします
(3)郵便の不着時による再通知は致しません
3.更新時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
(1)様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/32KB]
(2)様式第2号 機械器具調書 [Wordファイル/29KB]
(3)様式第3号 欠格要件に該当しないことの誓約書 [Wordファイル/24KB]
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)
4.大船渡市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置主任技術者等の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定給水装置工事業者 指定更新時確認事項 [Wordファイル/49KB]
5.更新に係る事務手続き手数料(大船渡市水道事業給水条例第40条による)
20,000円