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飲用水等給水施設整備費補助金について

 水道未普及区域(※)において、飲用水等を安定的に確保し、公衆衛生及び生活環境の向上を図るため、地域住民組織が飲用水等給水施設を整備する事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
  詳細は、市民環境課の『飲用水等給水施設整備費補助金』のページをご覧ください。

(※)大船渡市水道事業給水条例に規定する給水区域外の区域。ただし、給水区域内でも、整備計画に基づく配水施設整備が及ぶまで、3年以上の期間を要する区域も含む。