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水道事業所では、毎年度策定する水質検査計画に基づき、市内へ供給している水道水について、水道法に定める水道水質に関する基準項目と、それを補うする項目として水質管理目標設定項目の水質検査を実施しています。
水質を検査するための基準となる「水質基準項目」は、全部で51項目が設定されています。
大腸菌やヒ素などの人の健康に関連する31項目と、色や味など水道水の性質や状態に関連する20項目に分類されます。
令和2年度の検査結果は、国が定める水質基準値をすべて下回り、安全性を十分に確保しています。
詳しい検査結果については、下記のファイルをご覧ください。
なお、水源の原水についても、浄水水質に大きく影響を与えることを考慮し、浄水の水質基準に準じた検査を実施しています。
毒性の評価が暫定的であるため、水質基準とされなかったもので、今後、水道水中で検出される可能性があるものを水質管理上注意すべき項目として設定されています。
今年度の水質基準に関する省令の改正はありません。
水質検査は、水道水の安全性を確認するために不可欠であり、水道における水質管理の中核をなすものです。
水質検査計画を策定し、法改正等必要に応じて見直しを行いながら、皆さんに安心して水道水をお使いいただけるよう水質検査を行ってまいります。