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身体に障害がある人に交付される手帳で、各種福祉サービスを利用するときに必要となります。障害の程度によって1級から6級に区分されます。
申請の種類 | 必要な書類等 |
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新規申請 |
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障害程度の変更、 障害名の追加、再認定 |
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手帳を紛失・破損したとき |
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住所、氏名の変更 |
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知的障害や発達の遅れがある方に交付される手帳で、各種福祉サービスを受けやすくするために発行されます。障害の程度によってA(重度)とB(中・軽度)に区分されます。
18歳以上の方は岩手県福祉総合相談センター、18歳未満の方は一関児童相談所で療育手帳に該当すると判定を受けた方です。
市役所地域福祉課で申請を受け付けしています。下記の書類等をご準備ください。申請受付後、ご本人の普段の生活の様子や生育歴などの聞き取り調査を行います。
発達の状態を確認するため、概ね2年ごとに再判定(更新)の手続きが必要です。岩手県福祉総合相談センター及び一関児童相談所では定期的に「巡回相談」(注1)を行っていますので、療育手帳の「次回判定」欄に記載されている時期までに巡回相談をご利用いただき、判定を受けてください(注2)。
注1 岩手県福祉総合相談センター(18歳以上の方が対象)は年2回、一関児童相談所(18歳未満の方が対象)は年6回、大船渡市で巡回相談を行っています。巡回相談の日程については市役所地域福祉課にお問い合わせください。
注2 巡回相談を利用する場合は事前の予約が必要です。日程をご確認の上、市役所地域福祉課にお申し込みください。
申請の種類 | 必要な書類等 |
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手帳を紛失・破損したとき |
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住所、氏名の変更 |
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精神障害のため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳です。手帳の交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種のサービスが提供されることを促進し、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。障害の程度によって1級から3級に区分されます。
申請の種類 | 必要な書類等 |
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新規申請 更新申請 |
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手帳を紛失・破損した場合 |
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住所、氏名の変更 |
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注1 更新申請の場合は原則顔写真は不要ですが、手帳の障害等級が変更となる場合は、顔写真の添付が必要です。
注2 診断書は、初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成したもので、診断日が申請日から3ヶ月以内のものを添付してください。なお、精神通院医療用の診断書を添付して新規・更新申請することはできません。
注3 障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証の写しを添付して申請する場合は、年金事務所等に障害種別及び障害等級を照会するための同意書の提出が必要です。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。更新を希望する方は、更新申請の手続きを行う必要があります。更新申請は有効期限の3ヶ月前から行うことができます。