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身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)が、その障害を除去・軽減し、日常生活や社会生活を容易にするために必要な医療を指定自立支援医療機関で受ける場合、医療費の一部を助成する制度です。
対象となる医療 (右欄のすべての要件を満たすことが必要です) |
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自己負担額 |
原則として医療費の1割。ただし、本人の収入や世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。 |
申請に必要なもの |
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※被保険者証及びマイナンバー確認書類については、国民健康保険または後期高齢者医療の場合、同一世帯の方全員の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。
※その他の健康保険の場合は、受診者と被保険者本人の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。(被保険者本人が受診者である場合は、被保険者本人分のみ)
障害の種類 | 具体的な医療の例 |
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視覚障害 |
角膜移植術、水晶体摘出術 |
聴覚障害 |
外耳道形成術、人工内耳埋込術 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 上顎・下顎形成術、口蓋形成術、歯科矯正 |
肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術、腱延長術、腱切り術、断端形成術 |
心臓機能障害 | 冠動脈・大動脈バイパス移植術、大動脈弁形成術または弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、心臓移植後の抗免疫療法 |
じん臓機能障害 | 人工透析療法、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
・心臓機能障害、じん臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害については、内科的治療のみのものは除きます。
身体に障害のあるまたはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童が、その障害を除去・軽減し、日常生活や社会生活を容易にするために必要な医療を指定自立支援医療機関で受ける場合、医療費の一部を助成する制度です。
対象となる医療 (右欄のすべての要件を満たすことが必要です) |
1 身体に障害のあるまたはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童であって、この障害に対し確実な治療効果が期待される医療であること。 |
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自己負担額 |
原則として医療費の1割。ただし、世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。 |
申請に必要なもの |
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※被保険者証及びマイナンバー確認書類については、国民健康保険の場合、同一世帯の方全員の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。
※その他の健康保険の場合は、受診者と被保険者本人の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。
※内臓機能障害については、内科的治療のみのものは除きます。
一定以上の症状を有する精神疾患のために、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合、医療費の一部を助成する制度です。
対象者 |
一定以上の症状を有する精神疾患のために、通院による医療を継続的に必要とする方が対象です。指定自立支援医療機関(薬局、訪問看護事業所含む)をあらかじめ指定して利用する必要があります。 |
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有効期間 | 最長1年間。継続するためには1年ごとに再認定の手続が必要です。 |
自己負担額 |
原則として医療費の1割。ただし、本人の収入や世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。 |
申請に必要なもの |
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※1 診断書の提出は2年に1回です。ただし、有効期間が切れた後に再申請する場合は新規申請と同様の扱いとなるため、診断書提出から2年以内でも診断書が必要となります。
※2 被保険者証及びマイナンバー確認書類については、国民健康保険または後期高齢者医療の場合、同一世帯の方全員の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。
※2 その他の健康保険の場合は、受診者と被保険者本人の被保険者証及びマイナンバー確認書類をお持ちください。(被保険者本人が受診者である場合は、被保険者本人分のみ)