補装具費の支給
身体機能を補うために必要な義肢、装具、車椅子等の購入・修理の費用を支給します。
補装具種目
対象となる主な障害 |
補装具の種類 |
視覚障害 |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
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聴覚障害 |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置、※車椅子、※電動車椅子、※歩行器、※歩行補助つえ
(18歳未満のみ:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)
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重度の両上下肢及び音声言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
- ※は介護保険制度の福祉用具貸与が優先です。
- 支給できる補装具は原則1つです。
- 装具によって耐用年数が決められています。
支給対象者
身体障害者手帳所持者、難病患者等
申請方法
- 事前の申請となります。購入や修理をしてからでは補助の対象になりません。
- 装具によっては来所や巡回相談による判定が必要になります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
- 印鑑
- 申請書
- 指定医師の意見書(省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
- 大船渡市と契約している補装具業者の見積書
- マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)
- その他必要とされる書類
費用負担
・原則として基準額(厚生労働省が定めた補助対象金額)の1割負担ですが、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限額が定められています。
世帯の状況 |
負担上限月額 |
生活保護受給世帯 |
0円(利用者負担なし) |
市民税非課税世帯 |
0円(利用者負担なし) |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
※一定所得以上の世帯(本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合は、補装具費の支給対象外です。
日常生活用具の支給
日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を支給します。
給付の対象となる用具
掲載していないものもあります。障害の状況や年齢によって支給できるものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
区分 |
用具の種類
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介護・訓練支援用具 |
特殊寝台、特殊マット等 |
自立生活支援用具 |
入浴補助用具(シャワーチェアー等)、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具(スロープ、手すり等)、聴覚障害者用屋内信号装置等 |
在宅療養等支援用具 |
ネブライザー、電気式たん吸引器、盲人用体温計・血圧計、パルスオキシメーター等 |
情報・意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、視覚障害者用ポータブルレコーダー、拡大読書器、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、人工内耳用空気電池等 |
排泄管理支援用具 |
ストマ用装具、紙おむつ、収尿器 |
貸与 |
福祉電話等 |
住宅改修 |
段差解消、手すりの設置工事
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- 介護保険制度の支給対象になっている用具については、介護保険制度が優先です。
- 用具によって耐用年数が決められています。
支給対象者
身体障害者手帳または療育手帳所持者、難病患者等
申請方法
事前の申請となります。購入・改修してからでは補助の対象になりません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
- 印鑑
- 申請書
- 業者の見積書
- 大船渡市外からの転入者の場合は、所得状況を確認できる書類
- その他必要とされる書類
費用負担
・原則として、用具の種類ごとに定められた基準額の1割負担ですが、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限額が定められています。
世帯の状況 |
負担上限月額 |
生活保護受給世帯 |
0円(利用者負担なし) |
市民税非課税世帯 |
0円(利用者負担なし) |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
移動支援
障害者等が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動の社会参加のための外出をする際に、移動中の介護をおこないます。
対象者
屋外での移動に目立つ制限のある視覚障害、脳性まひ等全身性障害、難病患者、知的障害または精神障害を有する方で、本人の障害の状況、介護者の状況及び利用目的を検討して、移動支援事業の利用により自立した日常生活または社会生活の促進が図られると認められる方。
利用者負担
生活保護世帯、市民税非課税世帯・・・利用者負担なし
それ以外・・・事業費の1割負担(所得に応じて上限が定められています)
事業実施者
訪問入浴
入浴が困難な方に、自宅まで浴槽を運び、訪問入浴のサービスをおこないます。
対象者
訪問入浴サービス事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者、難病患者及び障害児で、本人の身体の状況及び居宅の入浴設備の状況等を検討して、訪問入浴サービス事業の利用により心身の健康の保持が図られると認められる方。
利用者負担
生活保護世帯、市民税非課税世帯・・・利用者負担なし
それ以外・・・事業費の1割負担(所得に応じて上限が定められています)
事業実施者
大船渡市社会福祉協議会
在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業
在宅酸素療法を行っている方で市長の認定を受けた者に対し、電気料金の一部を助成します。
助成内容
1日当たりの酸素吸入時間 |
1月当たりの酸素濃縮器助成単価 |
1日 12時間までの方 |
800円 |
1日 12時間を超え24時間までの方 |
1,900円 |
認定を受ける者の条件
・ 身体障害者手帳1・2級に該当しないこと。
・ 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に定める1級障害に該当しないこと。
・ 障害基礎年金1級に該当しないこと。
認定申請に必要なもの
・ 在宅酸素療法指示書(写)
・ 印鑑
・ 口座情報(通帳など)
その他注意事項
・ 助成対象期間は、認定申請を受理した日の属する月の翌月からとなります。
・ 認定を受けた年の翌年以降、毎年1月1日から2月末までの間に前年分の助成の請求を行うことになります。
・ 入院した期間は、助成対象とはなりません。
軽度難聴者支援事業
市内に住所を有する18歳以上の方で、身体障害者手帳の聴覚障害に該当しない軽度難聴の方に補聴器を給付します。
給付対象者(治療により、改善が見込める方は対象となりません。)
・両耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満の方
・1耳の聴力レベルが50デシベル以上、他耳の聴力レベルが90デシベル未満の方
申請方法
・事前申請となります。購入してからでは、給付対象となりません。
申請に必要なもの
1.補聴器給付申請書(医師が記入した補聴器給付意見書)
2.補聴器の見積書
3.印鑑
その他注意事項
・補聴器の種類は、高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型の2種類です。
・補聴器の費用は、補装具費の算定基準額を上限とします。
・課税状況により、費用の一部を負担する必要があります。
・既に給付を受けられた方は、耐用基準年数の5年間は申請できません。
・予算の範囲内で給付の可否を審査しますので、給付できない場合もあります。
難聴児補聴器購入助成事業
市内に住所を有する18歳未満の方で、身体障害者手帳の聴覚障害に該当しない難聴児の補聴器購入費の一部を助成します。
助成対象児
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方
・30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた方
申請方法
・事前申請となります。購入してからでは、助成対象となりません。
申請に必要なもの
1.難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師が記入したもの)
2.補聴器の見積書
3.印鑑
その他注意事項
・既に助成を受けられた方は、耐用基準年数の5年間は申請できませんが、修理申請は、可能です。
・同一世帯内に市民税所得割46万円以上の方がいる場合は、申請できません。
身体障害者自動車改造費等助成事業
市内に住所を有する重度身体障害者が、自ら所有し運転する自動車やこの障害者と同一世帯の介護者が、主として介護のために使用する車の改造費用を助成します。
助成対象者
・身体障害者手帳の障害等級が、1級または2級で、上肢、下肢、体幹機能障害を有する方
・前述の重度障害者または同等の身体障害者手帳を有する18歳未満の者と同一世帯に属する介護者
申請方法
・事前申請となります。改造、購入してからでは、助成対象となりません。
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳
2.印鑑
3.改造費用等が明記された見積書
4.自動車運転免許証
5.車検証または自動車購入契約書
6.その他必要とされる書類
その他注意事項
・助成交付決定後、年度内に改造費用等の支払いが完了できるものに限ります。
・改造費用が10万円を超えた場合は、10万円が限度額となります。
・福祉仕様の車両は、ベースとなる標準車両の価格との差額を改造費用とします。
・既に助成を受けられた方は、5年間は申請できません。
・所得税課税所得金額によっては、対象とならない場合があります。
・予算の範囲内で給付の可否を審査しますので、助成できない場合もあります。
身体障害者自動車運転免許取得助成事業
市内に住所を有する身体障害者が、自動車運転免許を取得する経費の一部を助成します。
助成対象者
自動車運転免許を取得することにより、就労が見込まれる等、社会活動への参加に効果がある方で、身体障害者手帳に記載されている障害の級別が4級以上の方。
申請方法
・事前申請です。免許の取得済みの方は、助成対象となりません。
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳
2.身体障害者運転適性検査結果通知書(岩手県警本部運転免許課長から交付されたもの)
3.印鑑
その他注意事項
・助成交付決定後、年度内に免許取得が可能な方に限ります。
・助成額は、免許取得経費に3分の2を乗じて得た額で、10万円を限度とします。
・予算の範囲内で給付の可否を審査しますので、助成できない場合もあります。