• 防災
    緊急情報

コンテンツ番号:1059

更新日:2022年06月09日

補装具費の支給

身体機能を補うために必要な義肢、装具、車椅子等の購入・修理の費用を支給します。

補装具種目

障害ごとの補装具表
対象となる主な障害 補装具の種類
視覚障害
  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由
  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • ※車椅子
  • ※電動車椅子
  • ※歩行器
  • ※歩行補助つえ

18歳未満のみ

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
重度の両上下肢及び音声言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置
  • 上記表内※は介護保険制度の福祉用具貸与が優先です。
  • 支給できる補装具は原則1つです。
  • 装具によって耐用年数が決められています。

支給対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者等

申請方法

  • 事前の申請となります。購入や修理をしてからでは補助の対象になりません。
  • 装具によっては来所や巡回相談による判定が必要になります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
  2. 印鑑
  3. 申請書
  4. 指定医師の意見書(省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
  5. 大船渡市と契約している補装具業者の見積書
  6. マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
  7. 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)
  8. その他必要とされる書類

費用負担

原則として基準額(厚生労働省が定めた補助対象金額)の1割負担ですが、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限額が定められています。

世帯状況による費用負表
世帯の状況 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円(利用者負担なし)
市民税非課税世帯 0円(利用者負担なし)
市民税課税世帯 37,200円

※一定所得以上の世帯(本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合は、補装具費の支給対象外です。

日常生活用具の支給

日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を支給します。

給付の対象となる用具

掲載していないものもあります。障害の状況や年齢によって支給できるものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

区分ごとに必要な用具の種類表
区分 用具の種類
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット等
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具(シャワーチェアー等)
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状の杖
  • 移動・移乗支援用具(スロープ
  • 手すり等)
  • 聴覚障害者用屋内信号装置等
在宅療養等支援用具
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 盲人用体温計・血圧計
  • パルスオキシメーター等
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 点字ディスプレイ
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 拡大読書器
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
  • 点字図書
  • 人工内耳用空気電池等
排泄管理支援用具
  • ストマ用装具
  • 紙おむつ
  • 収尿器
貸与 福祉電話等
住宅改修
  • 段差解消
  • 手すりの設置工事
  • 介護保険制度の支給対象になっている用具については、介護保険制度が優先です。
  • 用具によって耐用年数が決められています。

支給対象者

身体障害者手帳または療育手帳所持者、難病患者等

申請方法

事前の申請となります。購入・改修してからでは補助の対象になりません。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
  2. 印鑑
  3. 申請書
  4. 業者の見積書
  5. 大船渡市外からの転入者の場合は、所得状況を確認できる書類
  6. その他必要とされる書類

費用負担

原則として、用具の種類ごとに定められた基準額の1割負担ですが、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限額が定められています。

世帯ごとの負担費用額の詳細表
世帯の状況 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円(利用者負担なし)
市民税非課税世帯 0円(利用者負担なし)
市民税課税世帯 37,200円

移動支援

障害者等が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動の社会参加のための外出をする際に、移動中の介護をおこないます。

対象者

屋外での移動に目立つ制限のある視覚障害、脳性まひ等全身性障害、難病患者、知的障害または精神障害を有する方で、本人の障害の状況、介護者の状況及び利用目的を検討して、移動支援事業の利用により自立した日常生活または社会生活の促進が図られると認められる方。

利用者負担

  • 生活保護世帯、市民税非課税世帯:利用者負担なし
  • それ以外:事業費の1割負担(所得に応じて上限が定められています)

事業実施者

  • 大船渡市社会福祉協議会
  • Sompoケア株式会社

訪問入浴

入浴が困難な方に、自宅まで浴槽を運び、訪問入浴のサービスをおこないます。

対象者

訪問入浴サービス事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者、難病患者及び障害児で、本人の身体の状況及び居宅の入浴設備の状況等を検討して、訪問入浴サービス事業の利用により心身の健康の保持が図られると認められる方。

利用者負担

  • 生活保護世帯、市民税非課税世帯:利用者負担なし
  • それ以外:事業費の1割負担(所得に応じて上限が定められています)

事業実施者

大船渡市社会福祉協議会

在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業

在宅酸素療法を行っている方で市長の認定を受けた者に対し、電気料金の一部を助成します。

助成内容

助成内容詳細表
1日当たりの酸素吸入時間 1月当たりの酸素濃縮器助成単価
1日 12時間までの方 800円
1日 12時間を超え24時間までの方 1,900円

認定を受ける者の条件

  • 身体障害者手帳1・2級に該当しないこと。
  • 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に定める1級障害に該当しないこと。
  • 障害基礎年金1級に該当しないこと。

認定申請に必要なもの

  • 在宅酸素療法指示書(写)
  • 印鑑
  • 口座情報(通帳など)

その他注意事項

  • 助成対象期間は、認定申請を受理した日の属する月の翌月からとなります。
  • 認定を受けた年の翌年以降、毎年1月1日から2月末までの間に前年分の助成の請求を行うことになります。
  • 入院した期間は、助成対象とはなりません。