離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
支給要件
申請時に次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失ったまたは住居を失うおそれがあること。
- 次のいずれかであること。
(1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
(2)就業している個人の給与等業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 次のいずれかであること。
(1)2の(1)の場合
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(2)2の(2)の場合
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入(児童手当、年金等の公的給付を含みます。)の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。
収入基準額
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(上限) |
収入基準額(上限) |
1人 |
78,000円 |
31,000円 |
109,000円 |
2人 |
115,000円 |
37,000円 |
152,000円 |
3人 |
140,000円 |
40,000円 |
180,000円 |
4人 |
175,000円 |
40,000円 |
215,000円 |
5人 |
209,000円 |
40,000円 |
249,000円 |
※世帯人数6人以上についてはお問い合わせください。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計額が基準額の6倍(ただし、100万円が上限)以下であること。
金融資産基準額
世帯人数 |
金融資産合計額 |
1人 |
468,000円 |
2人 |
690,000円 |
3人 |
840,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
※世帯人数4人以上の基準額等についてはお問い合わせください。
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(1)当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の受給者
ア 離職・廃業
(ア)申請時の公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込
(イ)常用就職を目指す就職活動を行うこと
(ウ)月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
(エ)月に2回のハローワークにおける職業相談等
(オ)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
イ 休業等
(ア)月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
(イ)申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告
(ウ)申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施、本人に応じた活動方針の決定
(2)再々延長中(10~12か月目)の受給者
ア すべての受給者
(ア)ハローワークへの求職申込
(イ)常用就職を目指す就職活動を行うこと
(ウ)月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
(エ)月に2回のハローワークにおける職業相談等
(オ)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額・支給期間
支給額(月額)
以下の金額を支給限度額として世帯の収入に応じ、家賃の実費分を支給します(共益費、管理費等は支給対象になりません。)。
31,000円(単身世帯)、37,000円(2人世帯)、40,000円(3~5人世帯)
※世帯人数6人以上についてはお問い合わせください。
支給期間
原則3か月
※住居確保給付金を受給中に、本市が委託して生活困窮者自立相談支援事業を実施している社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会の面接等の支援を受けるなど、一定の要件を満たす場合は、最長9か月まで延長可能です。
※令和2年度中に新規申請した方は、最長12か月まで延長可能です。
支給方法
大船渡市が住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
※自己負担分は、自ら別に貸主等にお支払いください。
相談・申請窓口
社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会
住所 大船渡市立根町字下欠125-12 大船渡市Y・Sセンター内
電話 0192-27-0001
ファックス 0192-27-0800
メールアドレス cocokara@chorus.ocn.ne.jp
関連リンク
社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会<外部リンク>