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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」には、障害のある方が社会で生活するために必要な障害福祉サービス等の各種支援制度が定められています。
障害福祉サービスは、大きく分けて介護給付と訓練等給付があります。
自宅や施設で介護の支援を受ける場合には介護給付、施設などで訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付のサービスを利用することになります。
利用の際には、障害のある方一人一人の障害の特性や心身の状態、障害者相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案、その他検討すべき事項(介護者、居住等の状況)をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市が支給決定を行います。
サービス名 | 内容 | |
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介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴や食事等の介護及び調理や掃除等の家事援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度障害者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴,排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障害により移動に目立つ困難を有する人へ移動に情報の提供(代筆、代読を含む)移動の援護等の外出支援を行います。 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気などの場合に短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事等の介護を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人へ昼間に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | |
施設入所支援 | 施設に入所する人へ夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護を行います。 | |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体能力または生活能力向上のための必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 | 一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に共同生活を行う住居で相談や日常生活の援助を行います。 |
市地域福祉課で障害福祉サービスの相談・利用申請を受け付けています。
市の担当職員が、日常生活の中で支援が必要な状況や生活環境等について聞き取り調査を行います。
なお、申請サービスが介護給付の場合、市は「障害支援区分」(障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分)の認定を行います。
市は、利用申請の際に、「サービス等利用計画案」(様々な障害福祉サービスを適切に活用するための計画)の提出を求めます。申請者は、「特定相談支援事業所」に計画案の作成を依頼し、事業所の相談支援専門員が利用者の意向を尊重しながら計画案を作成します。(計画案の作成に関する利用者負担はありません)
市は調査結果、障害支援区分、サービス等利用計画案等をもとにサービスの種類や支給量を決定し、申請者に通知するとともに、「障害福祉サービス受給者証」を発行します。
相談支援専門員は、支給決定の後に、サービス提供事業所等とサービス担当者会議を開催し、3で作成した計画を確定します。
申請者はサービス提供事業所等と利用契約を締結し、サービスの利用を開始します。
相談支援専門員は一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行い、必要であれば、サービスの変更申請などを勧奨します。
障害福祉サービスを利用する際、利用者はその費用の一部を負担することとなりますが、負担が重くなりすぎないように、世帯の所得等に応じてひと月当たりの負担上限額が設定されています。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。