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平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行されました。この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐことと、守る者の負担軽減を図ることを目的としています。
虐待は、どの家庭・施設・事業所でも起こるかもしれないものです。本人が気付かずに虐待していたり、虐待を受けている人にその認識が無かったりするため、被害を訴えられないことも多くあります。虐待をなくすためには、身近な問題として捉え、個人として、そして社会として、予防や早目の対応に努めなければなりません。みんなで協力し、誰もが安心して暮らせる社会を作りましょう。
【例】たたく、蹴る、縛り付ける、閉じ込めるなど
【例】裸にする、キスをするなど
【例】怒鳴る、ののしる、わざと無視をするなど
【例】十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスなどを受けさせないなど
【例】年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さないなど
障がい者が、家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されていることに気付いた人は、一人で抱え込まず、早くに通報してください。
みんなで協力し合い、地域ぐるみで早めに対応、支援することが、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。
大船渡市障害者虐待防止センター【大船渡市盛町字東町11-12 地域活動支援センター星雲相談室内】
電話番号:0192-21-1305 または 障害者虐待防止専用電話 080-2836-0522