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令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日より施行)、「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されました。
これに伴い、内閣府により、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」が設置されました。
▸障害を理由とする差別に関する相談窓口
障害者差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を適切な自治体・各府省庁の相談窓口につなげる窓口が試行的に設置されます。 ※相談機関と調整し、取り次ぎします。
▸こんな方におススメ!
・どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。
・過去に相談をした際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結
局相談できなかった。
・平日は学校・仕事で今まで相談ができなかったが、まずは話を聞いてみたい。
・障害があるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分から
ない。
・障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。等
リーフレット「障害者差別に関する相談窓口の試行事業『つなぐ窓口』がスタートします!」(内閣府) [PDFファイル/1月07日MB]