ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 地域福祉課 > 物価高騰対策支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)

本文

物価高騰対策支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)


制度概要

 物価高騰により家計への影響が大きい低所得者世帯支援のため給付金を支給します。

 ​対象となる世帯へ、4月18日(木)までに通知を発送しましたので、所定の手続きをお願いします。

手続き期限:6月28日(金)

「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」

・支給金額 1世帯10万円

・支給要件

 次の(1)~(3)を満たす世帯

 (1) 令和5年12月1日現在、大船渡市に住民登録のある人

 (2) 世帯のうち少なくとも1人が、令和5年度の住民税均等割が課税されている世帯

 (3) 世帯の全員が、令和5年度の住民税所得割が課税されていない世帯

 ※ 対象とならない世帯

 ・ 令和5年度大船渡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)」の対象世帯
   世帯の全員が、令和5年度の住民税均等割が課税されていない世帯
   (市区町村の条例で定めるところにより住民税均等割を免除された者を含む)​​

 ・ 住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみの世帯

 ・ 令和5年度の住民税に係る修正申告を行い、本給付金の支給要件を満たさなくなる世帯

​18歳以下のこどもがいる令和5年度住民税
「均等割非課税世帯」と「均等割のみ課税世帯」​

支給金額 こども1人当たり5万円​

支給要件

 次の(1)~(3)を満たす世帯

 (1) 令和5年12月1日現在、大船渡市に住民登録のある人

 (2) 「令和5年度の住民税が課税されていない」または「令和5年度の住民税均等割のみ課税されている」世帯

 (3) 18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のこどもがいる世帯

 ※ 対象とならない世帯

 ・ 住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみの世帯

 ・ 令和5年度の住民税に係る修正申告を行い、本給付金の支給要件を満たさなくなる世帯

【お問い合わせ】

 大船渡市役所地域福祉課 生活支援係
 電話:0192-27-3111(内線139)

詐欺にご注意ください

 この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
 給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

 

生活困窮のページへ