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物価高騰等の影響を鑑み、令和6年度の住民税が非課税である世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、当該支給対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対し、児童1人当たり2万円を支給します。
※支給対象世帯に対し、令和7年1月16日付けで通知書等を送付しました。
次の(1)~(4)の全ての要件を満たす世帯
(1) 令和6年12月13日(基準日)現在、大船渡市に住民登録している世帯
(2) 世帯の全員が、令和6年度住民税が非課税である世帯
(ただし、世帯の全員が扶養を受けている場合は、対象外です。)
(3) 租税条約に基づく住民税課税免除の適用を受けている方がいない世帯
※ (4)は、「こども加算分」が対象となる場合
(4) 令和6年12月13日時点で、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
受給するための申請等手続きは必要ありません。
ただし、次の(1)から(3)に該当する世帯は、令和7年1月31日(金)までに下記担当へご連絡ください。
(1) 本給付金の振込先口座の変更を希望する世帯
(2) 本給付金の受給を辞退する世帯
期限までに連絡がなかった場合は、支給通知書に記載の口座へ給付金を振り込みます。
本給付金の支給対象となりますが、受給するためには、口座確認書の提出が必要です。
支給にあたり、受取口座の登録が必要となるため、必要事項をご記入の上、振込先金融機関口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)とあわせて同封の返信用封筒にて提出してください。
提出期限:令和7年3月21日(金)
令和6年1月2日以降に大船渡市に転入した方がいる世帯へ、申請書を送付しています。
支給要件を満たす場合のみ、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し同封の返信用封筒で提出してください。
申請書が送付された世帯が必ずしも支給対象世帯となるものではありません。
支給要件に該当しない場合は、申請書の提出は不要です。
提出期限:令和7年3月21日(金)
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
【担当】
大船渡市役所地域福祉課 生活支援係
電話:0192-27-3111(内線139)