特別障害者手当
著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して支給される手当です。在宅で生活している方が対象となります。
特別障害者手当の概要
新規申請に必要なもの |
- 特別障害者手当認定請求書(市役所窓口にあります)
- 特別障害者手当認定診断書(障害の状態によって必要な様式が異なります)
- 特別障害者手当所得状況届(市役所窓口にあります)
- 年金証書等、収入状況のわかる書類
- 障害者本人名義の通帳の写し(振込先口座確認のため)
- 印鑑
- 障害者本人と扶養義務者のマイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)
- その他必要とされる書類
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手当の受給ができない方 |
- 20歳未満の方
- 障害者支援施設、特別守る老人ホーム等に入所している方(ショートステイは含みません)
- 病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の方
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手当額 |
- 月額 28,840円(令和6年4月~ ※手当額は毎年見直されます)
- 手当は、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの分が本人名義の指定口座に振り込まれます。(例:5月に、2月から4月までの3ヶ月分を支給)
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障害児福祉手当
重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に対して支給される手当です。在宅で生活している方が対象となります。
障害児福祉手当の概要
新規申請に必要なもの |
- 障害児福祉手当認定請求書(市役所窓口にあります)
- 障害児福祉手当認定診断書(障害の状態によって必要な様式が異なります)
- 障害児福祉手当所得状況届(市役所窓口にあります)
- 障害児本人名義の通帳の写し(振込先口座確認のため)
- 印鑑
- 障害児本人と保護者のマイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 保護者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)
- その他必要とされる書類
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手当の受給ができない方 |
- 20歳以上の方
- 障害児入所施設、障害者支援施設等に入所している方(ショートステイは含みません)
- この障害を支給理由とする公的年金を受給している方
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の方
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手当額
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- 月額 15,690円(令和6年4月~ ※手当額は毎年見直されます)
- 手当は、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの分が本人名義の指定口座に振り込まれます。(例:5月に、2月から4月までの3ヶ月分を支給)
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