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転校、学区外通学等の手続きについて


他の市区町村から転入するとき

 市役所窓口で転入届を提出しますと学校教育課に案内されますので、ここで指定された学校への連絡や転校に必要な書類の確認を行います。

転校の手続き

  1. 在学している学校へ転校の申し出をし、在学証明書と教科書給与証明書を受け取ります。
  2. 引越し後、市役所の窓口で転入または、転居の手続きをします。
    (窓口で住民異動届の写しをお渡ししますので、学校教育課までお越しください。)
  3. 学校教育課から転入学する学校への入学通知書を受け取ります。
  4. 1,3で受け取った書類を持参し、転入学する学校で手続きをしてください。
    (注意)手続きは、市町村により異なる場合があります。

市内で学区外に住所が変わるとき

 小・中学校は、住所地(学区)によって通学する学校(指定校)が決まりますので、転校の手続きが必要となります(上記参照)。
 但し、事情によっては、申請(学区外通学願)により指定校以外の学校への通学(学区外通学)を許可する場合もあります。

学区外通学が許可される要件

  1. 特別支援学級の児童・生徒で、指定校に当該学級が設置されていない場合
  2. 障がいのある児童・生徒で、通院中のため指定校に通学することが、不適当と認められる場合、もしくは、当該児童・生徒が転校することにより教育に好ましくない影響が及ぶと認められる場合
  3. 児童・生徒が学校生活や友人関係等に起因するいじめや不登校などの深刻な悩みをもち、転校することを希望する場合
  4. 両親が共稼ぎ等により不在で、かつ家庭において保護者に代わる者がいない状態にあり、児童・生徒の保護上、親族や、保護者の勤務場所に近い学校に通学させようとする場合。
  5. 転居した場合
    (ただし、下記ア~ウに該当し、当該児童・生徒にとって好ましい教育環境が保たれると認められる場合に限る。)
    ア.小学校6年生及び中学校3年生で転居した場合
    イ.各学年の年度の途中で転居した場合に、その学年末までの期間
    ウ.家屋の新築等により他の通学区域に転居し、近く家族が異動する予定の場合、
    その暫定期間
  6. その他特別な事情があると認めた場合
    ※学区外通学を希望する場合は、学校教育課へご相談ください。

様式第1号(第4関係) [PDFファイル/74KB]

他の市区町村に転出するとき

 市役所窓口に転出届を提出し、現在在籍する学校から必要書類を受け取り、転出先の市区町村へ転入手続きを行ってください。

他の市町村から市内の学校に通学するとき(区域外就学)

 区域外就学とは、特別な事情があると認められる場合に、教育委員会の許可を受けて他の市町村の学校へ就学することです。区域外就学を希望する場合は、当該市町村教育委員会へご相談ください。

様式第3号(第6関係) [PDFファイル/31KB]

(注意)学区外通学と区域外就学の許可期限は、当該年度末までです。継続を希望する場合は、再度申請し、許可を受けてください。

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