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公共下水道が使用できるからといって、なんでも流してよいということではありません。十分に処理能力を発揮できるように、汚水を流すときは使用者全員が使用方法を守り、大切に使用しましょう。
詳しい内容は下記の「下水道の使い方」をご覧ください。
公共下水道が整備された場合、台所・風呂場・洗面所等の生活排水は6ヵ月以内に排水設備を設置し下水道へ接続すること、また、くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造することが下水道法で定められています。
供用を開始した区域の皆さんはできるだけ早期に排水設備工事を行うようお願いします。
また、市の補助金を受けて浄化槽を設置された方については、補助金交付時の誓約に従い、速やかに下水道に接続願います。
工事を行う際は、市の工事指定店にお申し込みください。
皆さんにできるだけ早く水洗化の工事をしていただくために、融資あっせん制度を設けております。制度の内容は次のとおりです。
融資限度額 | 一戸建て住宅 | 80万円以内 |
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共同住宅1世帯につき | 40万円以内 | |
公民館等の集会施設 | 80万円以内 | |
店舗等 | 80万円以内 | |
店舗等併用住宅 | 120万円以内 ※店舗部分は40万円以内、住宅部分は80万円以内 |
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利子 | 全額市が補給します | |
返済期間 | 5年以内(元金均等月賦返済:60回まで) | |
条件 | (1) 市税や下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと (2) 市内に住所があり、上記(1)に該当する連帯保証人が1人いること (3) その他金融機関で定める融資条件に合っていること |
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取扱い 金融機関 |
大船渡市内に本支店のある以下の金融機関 岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、東北労働金庫、気仙沼信用金庫、 大船渡市農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会 |
公共下水道を使用しますと、汚水の排出量に応じて使用料を納めていただきます。水道水を利用している場合は、上水道のメーターによる使用水量を汚水の排出量として市で認定します。自家水(井戸水など)を使用している場合は、その使用状況に応じて汚水の排出量を認定します。
使用料は下記の表により、基本使用料と従量使用料の合計により算出します。
使用区分 | 1ヵ月につき10㎥まで |
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一般用 | 2,156円 |
浴場用 | |
臨時用 |
使用区分 | 汚水排出量 | 1㎥あたり |
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一般用 | 10㎥超~20㎥ | 132円 |
20㎥超~30㎥ | 143円 | |
30㎥超~40㎥ | 154円 | |
40㎥超~50㎥ | 165円 | |
50㎥超~100㎥ | 176円 | |
100㎥超~500㎥ | 187円 | |
500㎥超~1,000㎥ | 198円 | |
1,000㎥超 | 209円 | |
浴場用 | 10㎥超 | 88円 |
臨時用 | 10㎥超 | 209円 |
使用料合算早見表(令和6年4月改訂版) [PDFファイル/62KB]
下水道使用料に係る不服申立て等について [PDFファイル/26KB]
家庭や工場などで使用し汚れた水は、地中の下水管を通り、終末処理場である大船渡浄化センターに集められます。
大船渡浄化センターでは、下水に含まれるゴミなどを除去し、活性汚泥(微生物)の働きによりきれいにした水を都市下水路を通じて大船渡湾へ放流しており、大船渡湾をはじめとする公共用水域の水質保全を図っています。
所在地 | 〒022-0002 大船渡市大船渡町字欠ノ下向1-2 |
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処理能力 | 6,400㎥/日(計画処理能力 11,500㎥/日) |
供用開始 | 平成6年10月 |
供用開始区域 | 盛町、大船渡町、赤崎町、猪川町の一部 |