本文
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。概要は、以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、令和5年度まで特例臨時接種として実施されました。この接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
内容については、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。
予防接種法の定期接種によって健康被害が発生した場合は、特例臨時接種と同様に、同法に基づく健康被害救済制度の対象となり、救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、特例臨時接種による場合はA類疾病と同等の給付水準、令和6年度からの定期接種による場合はB類疾病の給付水準となるため、給付の種類と給付額が異なります。
任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
予防接種情報(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
定期予防接種の基本情報(岩手県ホームページ)<外部リンク>
〈成人について〉 大船渡市保健福祉部健康推進課
〈子どもについて〉 大船渡市保健福祉部こども家庭センター