コンテンツ番号:1974
更新日:2024年10月25日
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金について
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことがある方は、注射器の連続使用が原因で、多くの方がB型肝炎ウイルス感染の可能性があります。
以下の条件に当てはまる方は、病態に応じて国が給付金を支給する仕組みがあります。
給付金対象者の条件
次の4つの条件を満たす方
- B型肝炎ウイルスに持続感染している方
- 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
- 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種を受けた方
- 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方
※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。
給付金等の支給
集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染症との因果関係が認められた方には、病態の区分に応じて50万円から3,600万円の給付金等が支給されます。
給付金を受け取るための手続き
給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上の和解手続により、救済要件を満たしていることが証拠から確認できた方には、給付金が支給されます。
なお、これらの一連の手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます。
詳しい情報・相談窓口
厚生労働省
- 電話相談窓口:03-3595-2252(平日9:00~17:00 年末年始を除く)
- 厚生労働省ホームページ(B型肝炎訴訟について)<外部リンク>
- リーフレット<外部リンク>
B型肝炎被害対策東北弁護団
- 電話相談窓口:0120-76-0152(平日10:00~14:00)
- B型肝炎被害対策東北弁護団ホームページ<外部リンク>
関連情報
肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、肝炎ウイルス検査でわかります。ご希望の方は次のリンクをご覧ください。いずれも無料で検査を受けられます。
- 大船渡市-令和6年度の実施はこちら
- 岩手県-肝炎ウイルス検査<外部リンク>