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建設発生土の受入申請


建設発生土の受入地を公募します

 市営建設建設工事等において発生する建設発生土のうち、現場内利用や他事業流用を行わないものについて、その受入地を公募します。
 建設発生土の受入を希望する場合は、申請が必要です。

受入地の要件

受入地は以下の要件を満たしている必要があります。
・大船渡市内の土地であること。
・申請者自らが所有または所有者が受入について同意した土地であること。
・建設発生土の受入にあたり、隣接地等を使用する必要がある場合は、その所有者の同意を得ていること。
・建設発生土の受入開始までに、関係法令等の手続きを受入側において完了できること。
・建設発生土の敷均しに際し、擁壁や排水構造物の設置が不要であること。また、設置が必要な場合は受入側において設置が完了していること。
・概ね100㎥以上の建設発生土の受入が可能であり、受入地の面積が十分確保されていること。
・受入地に至る道路について、ダンプトラックが安全に通行できるように道路幅員が4m以上確保されていること。
・廃棄物等が不法に投棄されていないこと。
・暴力団関係者の所有または使用する土地でないこと。
・建設発生土の搬出に併せた受入が可能であり、希望受入量の全量を求めないこと。
・受け入れた土砂は、転売などの営利目的には利用しないこと。
・土砂災害危険区域等に指定されておらず、かつ沢形状地でないこと。

申請書

補足事項等

・申請が完了したとしても、発生土の搬入が約束されるものではありません。
 工事現場との距離などから総合的に判断し、実際の受入地を選定します。
・発生土の処理は受入地内での敷均しで完了とします。
 その後の土地利用に必要な転圧や地盤改良等は申請者が行なってください。
・発生土の運搬に係る費用は市が負担します。

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