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改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 |
中学生まで |
高校生年代まで (18歳到達以後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子 月15,000円 第3子以降 月30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子・第2子 月10,000円 第3子以降 月30,000円 |
第3子以降の算定対象 |
18歳到達以後の最初の年度末まで |
22歳到達以後の最初の年度末まで (養育している場合に限ります) |
支払回数 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |
大船渡市の児童手当台帳及び住民登録上で、手続きが必要と思われる方(下記(1)(2)(3)に該当する方)には、8月中旬に「児童手当制度の拡充に伴う手続きのお願い」の文書を送付していますので、申請手続きをお願いします。
※ 文書が届いていない場合は、担当までお問い合せください。
※手続きが必要かどうかは、下記のフローチャートをご確認ください。
(1) 高校生年代以下の子がいるが、所得制限により児童手当を受給していない方
【提出書類】
□ 児童手当認定請求書
□ 健康保険証の写し
□ 振込先口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し
□ 受給者及び配偶者のマイナンバーカードが確認できる書類
※ 児童の大学生相当年代の兄姉等(18歳到達以後の最初の年度末の翌日から22歳到達以後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は以下の書類も必要です。
□ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
□ 大学生相当年代の兄姉等のマイナンバーが確認できる書類
(2)養育している一番下の子が高校生年代の方
【提出書類】
□ 児童手当認定請求書
□ 健康保険証の写し
□ 振込先口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し
□ 受給者及び配偶者のマイナンバーカードが確認できる書類
※ 大学生相当年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合は以下の書類も必要です。
□ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
□ 大学生相当年代の兄姉等のマイナンバーが確認できる書類
(3)現在児童手当または特例給付を受給していて、大学生相当年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合
【提出書類】
□ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
□ 大学生相当年代の兄姉等のマイナンバーが確認できる書類
(4)現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(例)中学生以下の子と転入してきた方で、他市町村に住民登録している高校生年代の子がいる方
【提出書類】
□ 児童手当額改定請求書
※ 申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※ 申請が必要な方のうち、次のいずれかに該当する場合は必要な手続きをご案内しますので、担当までお問い合せください。
・DV(配偶者からの暴力等)被害を受けている方
・離婚または離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離含む)している方
・現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生相当年代の兄姉等を含んで2人以下の子を養育している方
■申請期間 令和6年9月2日月曜日から9月30日月曜日まで
■提出先 大船渡市保健福祉部こども家庭センター(サン・リアショッピングセンター2階)
※ 上記申請期間を過ぎても、令和7年3月31日まで受付しますので、申請が必要な方は必ず申請してください。(ただし、手当の支給は遅れる場合があります。)
大船渡市保健福祉部こども家庭センター
022-0003 大船渡市盛町字町10-11 サン・リアショッピングセンター2階
電話 0192-47-5200 Fax 0192-47-5204
窓口対応時間 平日 午前9時~午後5時15分
電話対応時間 平日 午前8時30分~午後5時15分