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年 齢 |
自己負担割合 |
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小学校就学前 | 2割 | |
小学校就学後~70歳未満 | 3割 | |
70歳以上 | 一般 | 2割 |
現役並み所得者(※1) | 3割 |
※1 3割負担になる現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方が1人でもいる世帯の人です。ただし、その人の収入の合計額が以下の基準額未満の場合は、申請により負担割合が2割に引き下げられます。
(1)同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その収入の合計額が、383万円以上
(2)特定同一世帯所属者を含めた収入の合計額が、520万円未満
※2 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。
国保に加入している70歳から74歳の人には、医療費の自己負担割合を証明する「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。これまで、国民健康保険被保険証と高齢受給者証の2枚を交付していましたが、令和3年8月から1枚で医療機関を受診できるようになります。