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医療費の自己負担割合


自己負担の割合

 年  齢

自己負担割合

小学校就学前  2割
小学校就学後~70歳未満  3割
70歳以上  一般  2割
現役並み所得者(※1)  3割


※1 3割負担になる現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方が1人でもいる世帯の人です。ただし、その人の収入の合計額が以下の基準額未満の場合は、申請により負担割合が2割に引き下げられます。

  • 70歳以上の国保加入者が1人で、その収入の合計額が、383万円未満の場合
  • 70歳以上の国保加入者が2人以上で、その収入の合計額が、520万円未満の場合
  • 上記以外で特定同一世帯所属者(※2)がいる場合であって、次の基準の(1)、(2)をともに満たす場合

        (1)同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その収入の合計額が、383万円以上
        (2)特定同一世帯所属者を含めた収入の合計額が、520万円未満

※2 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。

 

70歳以上の人の医療(後期高齢者医療制度対象者を除く)

 国保に加入している70歳から74歳の人には、医療費の自己負担割合を証明する「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。これまで、国民健康保険被保険証と高齢受給者証の2枚を交付していましたが、令和3年8月から1枚で医療機関を受診できるようになります。

利用について

  • 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を利用できるのは、70歳になった日からではなく、70歳になる誕生日の翌月の1日からです。(ただし、1日が誕生日の方はその月の1日から。)