本文
埋蔵文化財は文化財保護法によって大切に保護されています。工事などを計画するときは、埋蔵文化財の取り扱いにご注意ください。
土器や石器、貝塚や建物跡など、地中に残された過去の人間活動の痕跡を「埋蔵文化財」といいます。また、埋蔵文化財が残されている土地を「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」といいます。私たちは、遺跡を通じて、遠い昔に営まれていた人々の暮らしに触れることができます。
埋蔵文化財は地域の歴史を現在に伝える貴重な公共の財産です。一度失われてしまうと元に戻すことはできません。保護の取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
住宅建築、宅地造成、道路工事、水道工事などを計画するときには、あらかじめ周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかを確認してください。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認は、いわて遺跡地図<外部リンク>をご覧ください。また、詳細については市教育委員会にお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において工事を実施する場合、文化財保護法によって「埋蔵文化財の発掘の届出」の提出が義務付けられています。着工の60日前までに市教育委員会を経由して、県教育委員会に提出する必要があります。
また、埋蔵文化財を適切に保護するため、立会調査や発掘調査が必要になる場合がありますので、お早めに市教育委員会にご相談ください。
手続の流れについてはこちらのフローチャートをご覧ください。
書類の様式はこちらからダウンロードできます。
今まで埋蔵文化財包蔵地として知られていなかった土地でも、文化財保護法の規制を受けることがあります。
工事中などに土器や石器、貝塚、住居跡などの埋蔵文化財が見つかったときは、工事を一時中断し、県教育委員会に届け出なければなりません。すぐに市教育委員会教育総務課文化財係(内線296)にご連絡ください。