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保険料の負担が大きいという方は、政策支援加入で保険料の国庫補助を受けることが出来ます。また、補助を受けるためにも一定の要件を満たす必要があります。
政策支援を受けるためには、農業者年金への加入要件に加えて、次の(1)~(3)の要件を満たすことが必要です。
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 | |
---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
3 | 区分1または区分2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 4,000円(2割) |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円(3割) | ― |
政策支援を受けられる期間については、次の(1)~(3)があります。なお、国庫補助を受けられる期間を過ぎた場合は、通常の保険料(2万円~6万7千円の間で千円単位で加入者が選択でき、変更も可能です。)を納めることになります。
※政策支援を受けている間の保険料は月額2万円に固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた額となります。
※国庫補助分の年金(特例付加年金)を受け取るためには、経営継承が必要です。
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