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農地法の改正(平成21年12月15日施行)により,従来の標準小作料制度は廃止されました。
代わりに、地域における賃借料の目安となるよう、農業委員会が実勢の賃借料情報を提供することになりました。(農地法第52条)
賃借料を決める際は、下記賃借料情報をひとつの目安として、地域の実情等に合わせ、当事者間で十分協議したうえで決定してください。
なお、農地を貸し借りする場合は農業委員会の許可が必要です。
令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借件数が賃借料水準の公表基準(5件以上)に満たないため、岩手県農業会議が以下のとおり取りまとめた賃借料水準を参考としてください。
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県全域 | 6,382円 | 20,000円 | 400円 | 17,481 | (円/10a当たりの年額) |
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県全域 | 4,701円 | 19,737円 | 196円 | 986 | (円/10a当たりの年額) |