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保安林制度について


私たちの暮らしを守る保安林

国や県では、私たちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を「保安林」に指定しています。そして、その働きが失われないように伐採を制限したり、適切に手を加えるなど保安林が期待される働きを維持するために必要な管理を行っています。

保安林には、その目的によって17の種類があります。

  1. 水源かん養保安林
  2. 土砂流出防備保安林
  3. 土砂崩壊防備保安林
  4. 飛砂防備保安林
  5. 防風保安林
  6. 水害防備保安林
  7. 潮害防備保安林
  8. 干害防備保安林
  9. 防雪保安林
  10. 防霧保安林
  11. なだれ防止保安林
  12. 落石防止保安林
  13. 防火保安林
  14. 魚つき保安林
  15. 航行目標保安林
  16. 保健保安林
  17. 風致保安林

岩手県の森林は、約4割が保安林に指定されています。

保安林の指定・解除は国や県が行います。

指定 解除

公益的機能の発揮が特に必要な森林について、農林水産大臣または都道府県知事が指定

  1. 保安林の指定理由が消滅したとき
  2. 保安林の指定目的に優先する公益上の理由により必要が生じたとき

保安林には優遇措置と行為制限があります。

優遇措置   行為制限    
  1. 固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税の免除
  2. 相続税、贈与税の控除
  3. 造林補助金の加算
  4. 公庫資金の特別融資
  5. 伐採制限に伴う損失の補償
  6. 治山事業による整備

じゃ印の画像1

じゃ印の画像2

  1. 指定施業要件の遵守・立木の伐採規制・伐採跡地への植栽義務(指定施業要件に植栽が定められている場合)
  2. 土地の形質変更等の規制・機能が損なわれない場合は許可
じゃ印の画像3 処分・罰則

指定施業要件とは?

保安林に指定されると、その森林が保安林としての働きを果たすために必要最低限守らなければならない森林の取扱い方法が定められます。これを「指定施業要件」といいます。

保安林内の木を伐採する場合には原則として県知事の「許可」を受ける必要があります。

  • ただし、人工林の択伐、間伐などについては20日前までに「届出」することで伐採することができます。
  • 保安林内で、家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行う場合も、県知事の「許可」が必要です。

詳しくは大船渡農林振興センターの保安林担当までお問合せください
Tel:0192-27-9914
Fax:0192-27-8543