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コンテンツ番号:388

更新日:2023年04月01日

伐採届について

森林(保安林を除く)を伐採しようとするときは、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市町村に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)の提出が必要です。
この制度は市町村及び県が伐採後の行為の実態を承知することにより、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。
また、保安林に指定されている森林を伐採する場合には事前に都道府県知事の許可が必要となります。

 伐採届の注意事項

  • 森林施業のためであっても、主伐・間伐を問わず届出が必要となります。
  • 伐採を開始する日の30~90日前までに、伐採及び伐採後の造林届出書、伐採計画書及び造林計画書を提出してください。
    ただし、森林経営計画に基づく伐採に限り、事後30日以内の提出となります。
  • 皆伐・択伐完了後、30日以内に伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。
  • 造林完了後、30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。
  • 保安林の伐採及び0.5ha超の林地開発の場合は、下記までお問い合わせください。
    • 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6番地1
    • 沿岸広域振興局大船渡農林振興センター森林保全課
    • Tel:0192-27-9914
    • Fax:0192-27-8543
  • その他の伐採に関することについては、下記までお問い合わせください。