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在外投票(郵便などによる在外投票)


 在外選挙人が、国外から投票用紙を郵便で送付することによる投票です。

投票用紙等の請求

 郵便投票を希望する在外選挙人が、名簿登録地の選挙管理委員会委員長に対し、自らが署名し、必要事項を記載した投票用紙等請求書により、在外選挙人証を同封して、投票用紙と投票用封筒の交付を選挙期日の4日前までに請求します。

投票用紙等の交付

 請求を受けた名簿登録地の選挙管理委員会委員長は、本人を確認した後に投票用紙と投票用封筒を郵便により交付します。

投票のしかた

 交付を受けた在外選挙人は、投票用紙に記入した後に名簿登録地の選挙管理委員会委員長に郵送します。郵送された投票用紙等は、選挙期日に在外選挙人が属する指定在外選挙投票区へ送致されます。